見出し画像

民主制って、良いとか悪いとか、正義とか不正義とかの価値判断がどこかに吹っ飛んで、”数”だけがそのスタンダードになってしまうと堕落する。
行いが悪かろうが、不正義であろうが、世の支配者が"数"だけを押さえられればよしとす
るならば、また、選挙権者が正義に頓着せずに、その"数"に与する与しないを全く気にしないならば、それは本来の民主制の期待するところではないし、"多数決"が"法の支配”の目的に適うような為政者に対する力を持つことはない。
これでは専断的な国家権力の支配を排することはできない。
”数”をどれだけそろえようと、その決定内容が悪いものではなくて良いものであること、
そして、それが不正義に与するものでなくて、正義に適ったものであること。
それを確実に実現することが必要で、そのための手法なり、手続きなりが必要になる。
つまり、民主制の適切な運営(法の支配の確保)に向けて、"司法"は実効性のある"何"をどうしなければいけないのかということだ。
数を揃えることは支配者(立法府•行政府)の持つ"権力"が得意とするところ。
参議院は、政党の党議によって画一化されない多種多様な意見、あるいは非政党的色彩をもつ意見をも十分に取り入れることによって、その独自性を発揮することが期待されるとされる。
それは権力(衆議院)の抑制、均衡作用だ。しかし、参議院は機能しない。
行政と立法だけでは民主制は恣意に傾く。
それは国内の話だけではなくて、もちろん国際的な正邪の戦いにおいても同じことだ。
法の支配をいったいどのように"確保"するのか。
さらに地方自治を見るならば、そこに司法は存在しない、もしくは見えない、または遠い。地方自治の大問題は、法の支配の事実上の欠缺だ。だから地方自治においては、正邪の判断がいとも容易く葬り去られる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?