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公立共学校出身の立場から見れば、男女別学の正当性の主張は、ほんと何を言っているんだろうって印象で理解ができない。
そういった妙な男女の特別意識、特権意識こそがちょっとお---邪魔という印象。
そもそも埼玉県教育委員会は、男女別学にはこのような利点があるだの無いだのといった比較衡量をしろと言っているわけでは無いのだろう。
男女別学の各々の伝統(進学)校にある豊かな文化や高度な教育資源は、なぜ性が同一の者しか享受できないのだろうか。
そのような教育資源の利用者の選択を、公立学校は性別によって判断していいのか。
そのような投げかけなのではないか。
これは男女ではなく白人と黒人の問題であるが、アメリカのウォーレン主席裁判官率いる連邦最高裁判所は、従来白人と黒人が分離されていても平等とされてきた分離教育に対してこのような判断をした。
"公立学校において、単に人種だけの理由に基づいて児童を分離することは、例え物理的施設その他の有形な諸要素が平等であったとしても、それは教育上の平等の機会を奪うことだ。分離された教育施設は本質的に不平等である。"
ここにある"人種"という言葉を"性別"と置き換えてもさほどの違和感は無い。
また、やはりアメリカの連邦最高裁判所のブレナン判事は、他のケースにおいて"性に基づく区別は本来疑わしく、厳格な司法審査が必要とされる。"と述べる。

憲法第14条 

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

埼玉県男女共同参画苦情処理委員勧告の要旨

男女別学は、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約上、男女別学であることだけでは条約違反とはされていないものの「男女共学」での教育が奨励されており、男女の役割についての定型化された概念の撤廃が求められている。
埼玉県立高校において、共学化が早期に実現されるべきである。

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約10条(抜き出し)

すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割についての定型化された概念の撤廃を,この目的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育を奨励することにより,また,特に,教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を調整することにより行うこと。

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