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何らかの宗教が政治に大きな影響力を与えようとすることについて、または、国民に対して過度の布教行為を行うことについて、
信教の自由は日本国憲法二十条で定められていることから、宗教の政治への影響力の行使やその布教行為について問題視することには疑義があるとの発言をする方がいる。

しかしながら、そもそも憲法における信教の自由とは、国教など特定の宗教を国が支持することを拒否するために生まれたものだ。
特定の宗教の政治への影響力の増大が、国家の分断を生んできたヨーロッパの歴史や現状を踏まえて、様々な宗教における各々の信仰上の自由な行為を認めようとするもので、特定の宗教が政治や国民に大きな影響力を持つということを認容しようとすることとは対極に位置する制定根拠を持つものだ。

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