2、COVID-19関連の留意事項 まとめ

コロナに関する直近業務関連の留意事項の備忘メモ


1、新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その1)

要旨

①監査手続に係る留意事項 棚卸立会・残高確認・グループ監査

②既に決算日を迎えた企業の監査対応

③内部統制監

④監査スケジュールの延長等・・・有報の提出期限延長が認められる。


2、新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その2)

要旨

①意見不表明は簡単にしたらあかん。

②会計上の見積りの合理性評価は以下のように見積もりの妥当性を検討

「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響のように不確実性が高い事象についても、一定 の仮定を置き最善の見積りを行う必要がある。 

(2) 一定の仮定を置くにあたっては、外部の情報源に基づく客観性のある情報を用いることが望ましい。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響については、外部の情報源に基づく客観性のある情報が入手できないことが多いと考えられることから、今後の広がり方や収束時期等も含め、企業自ら一定の仮定を置くことに なる。

(3) 企業が置いた一定の仮定が明らかに不合理である場合を除き、最善の見積りを行 った結果として見積もられた金額については、事後的な結果との間に乖離が生じたとしても、「誤謬」にはあたらない。

(4) 最善の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響に関する一定の仮 定は、企業間で異なることになることも想定され、同一条件下の見積りについて、見積もられる金額が異なることもあると考えられる。このような状況における会計上の見積りについては、どのような仮定を置いて会計上の見積りを行ったかについて、財務諸表の利用者が理解できるような情報を具体的に開示する必要があると考えられ、重要性がある場合は、追加情報としての開示が求められるものと考えられる。 

※どのような仮定を置いて会計上の見積りを行ったかについて、財務諸表の利用者が理解できるような情報を具体的に開示する必要があると考えられ、重要性がある場合は、追加情報としての開示

※不確実性に関する感応度分析
監査人が、経営者による見積りの不確実性の検討過程を評価する場合に、経営者が当該事業計画に関して感応度分析を行っている場合には、会計上の見積りに対する感応度の高い仮定を重要な仮定として識別して検討するとともに、「悲観的」シナリオや「楽観的」シナリオなど経営者が想定する複数の結果の範囲を理解し、検討することによって、経営者による見積りが合理的な見積りの範囲内にあるかどうかを評価することができることに留意する。また、当該事業計画に関して、業績改善の対策や政府支援策の活用等の重要な仮定が経営者の意思と能力に大きく依存する場合には、会計上の見積りについて慎重に検討することに留意する。(監基報540第14項、A79項、A102項、A103項及びA106項)
また、見積りに利用するデータ等として、従前は確定値を利用が可能であった場合でも当期においては確定値が利用できない場合もある。その場合には、データ等の見積りの合理性の検証も追加的に必要となる点にも留意する。 

※特別な検討を必要とするリスクが生じている場合は、必要に応じて注記を求め、監査報告書にて強調事項として開示

※継続企業の前提に重要な疑義が生じている場合、企業内外からヒアリングし、開示の妥当性も検討


3、新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その3)

要旨

・申請なしで有価証券報告書の提出を一律9月末までに延長

※一方、会社法スケジュールは、以下の二つの方法が考えられている。

① 定時株主総会の基準日を変更した上で、延期後の定時株主総会において報告する方法 

② 当初予定した時期に定時株主総会を開催し、続行(会社法第317条)の決議を求めた上 で、計算書類、監査報告等については、継続会において報告する方法 この


4、新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その4)

①操業・営業停止時の固定費の計上区分(特別損益計上の可否)

・イベントの開催の準備及び中止のために 直接要した費用は、臨時性があると判断される場合が多いと考えられる

・、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために政府や地方自治体による要請や 声明等により、被監査企業の工場が操業を停止又は縮小したときの異常な操業度の低下 による原価への影響についても、臨時性があると判断される場合が多いと考えられる

②銀行等の自己査定・引当・・・省略


5、新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その5)

要旨(監査意見及び経営者確認書に関する留意点)

①除外事項付意見を乱発するな

~監査範囲の制約のある領域が重要性の基準値を超えたことをもって直ちに除外事項となるものではなく~

②経営者確認書でその記載求めようね。(以下例示)

計算書類等
・ 時価による測定を含め、会計上の見積りを行うに際して使用した重要な仮定は、合理的であると判断しております。なお、新型コロナウイルス感染症による会計上の見積り(○○)への影響については、計算書類等作成日における入手可能な情報に 基づく最善の見積りを行っています。 

・ 決算日後本確認書の日付までに発生した計算書類等に重要な影響を及ぼす事象は、新型コロナウイルス感染症に関連する事象を含め、全て計上又は注記されており ます。 

・ 会計上の見積りに関する開示は、新型コロナウイルス感染症に関する一定の仮定についての追加情報等の開示も含め、適用される財務報告の枠組みに準拠して網 羅的であり、適切に作成しております。 

・ (新型コロナウイルス感染症による〇〇への影響を含め、)計算書類等に含まれる会計上の見積り及び開示に修正を必要とする事象や状況は本確認書の日付までに 発生しておりません。 

提供する情報
・ 新型コロナウイルス感染症による内部統制への影響に対応するために当社が行ったプロセス、内部統制、方針及び手続に関する全ての重要な変更を貴監査法人に提 示いたしました。 

・ 新型コロナウイルス感染症に関連する事象を含む全ての取引は会計記録に適切に 記録され、計算書類等に反映されております。


6、新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その6)

要旨(四半期レビ ューにおける留意事項)

①固定資産の減損兆候

使用範囲又は方法について当該資産又 は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化を生じさせるような意思決定や、 経営環境の著しい悪化に該当する事象が発生したかどうかについてより慎重に

②繰延税金資産の回収可能性

四半期財務諸表作成基準に準拠するが、質問は責任ある立場の方に・分析には会社理解の上、より慎重にね

③四半期報告書における追加的な開示(見積り)

企業会計基準委員会は、2020 年6月 26 日に議事概要「会計上の見積りを行う上での新 型コロナウイルス感染症の影響の考え方」(2020 年4月 10 日公表、5月 11 日追補)

(1) 前年度の財務諸表において第 429 回企業会計基準委員会の議事概要の(4)に関する 追加情報の開示を行っている場合で、四半期決算において新型コロナウイルス感染症 の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定に重要な変更を行ったときは、他の注記に含めて記載している場合を除き、四半期財務諸表に係る追加情報として、当該変更の 内容を記載する必要があるものと考えられる。 

(2) 前年度の財務諸表において仮定を開示していないが、四半期決算において重要性が 増し新たに仮定を開示すべき状況になったときは、他の注記に含めて記載している場 合を除き、四半期財務諸表に係る追加情報として、当該仮定を記載する必要があるも のと考えられる。

 (3) 前年度の財務諸表において第 429 回企業会計基準委員会の議事概要の(4)に関する 追加情報の開示を行っている場合で、四半期決算において新型コロナウイルス感染症 の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定に重要な変更を行っていないときも、重要 な変更を行っていないことが財務諸表の利用者にとって有用な情報となると判断され る場合は、四半期財務諸表に係る追加情報として、重要な変更を行っていない旨を記 載することが望ましい。

④GCについて→省略







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