赴任期間というもの

会社、役所の人事異動の大半は4月期だろうけど、うちの役所の場合、転勤を伴う場合の異動には赴任期間というのがあって新しい職場に着任するまでの猶予期間が与えられることになってる。(きっと民間もそうなんだろうけどね)引越しのない場合でも5日間、独身で引越す(又は単身赴任)場合は8日間、家族帯同で引越す場合は11日間。新しい職場に一旦顔を出しても「着任しました!」と自分でコールしない限りは顔出しした翌日以降も赴任期間が満了するまでは出勤する義務はない(それをいいことにちゃっかりプチ旅行に出かけたりする人間もいたりする)。引越しがない場合はちょっとラッキーな制度だけれども遠距離間の引越し、それも家族帯同だったりだと11日でもきついかな。ましてや今年は国交大臣もアナウンスしたように引越し業者さんがなかなか掴まらないらしい。
遠距離の転勤は支給する赴任旅費の無駄、引っ越しが無くとも通勤手当の無駄、そして最大の無駄は通勤時間なのにどうして人事異動なんてあるんだろう、といまだに思ってしまう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?