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[軽貨物]営業所の位置は、自宅の住所で問題ないか?[黒ナンバー取得時]~食も

黒ナンバーを取得する際の書類の1つに、「貨物軽自動車運送事業経営届出書」がある。

この中に、「営業所の位置」を記載する項目があるのだが、賃貸で借りている自宅マンションなどは、オーナーさんの許可なしに書いていいものなのだろうか。

ダメでしょう!

というのが答えです。

届出書

しかし、それぞれの立場の方の話を聞いてみると、グレー部分もあり、どうやらオーナーさんに申告なしで黒ナンバーを取得できるし、その後も、おそらく問題ないだろうと思っています。

ですのでここでは、それぞれの立場の方から聞いた話を書きます。

「知って知らんぷりを通すか」「費用がかさんでもオーナーOKの物件に住むのか」の判断材料の1つにしてみてください。

「営業所の位置は、賃貸であっても、自宅住所に同じで問題ないのか?」という質問

まず、あるFC企業の説明担当者さんから、

届出の時は、今の賃貸マンションに住んでいたが、管理会社やオーナーに確認なんてしなかった。それに過去、うちと契約している個人事業主さんでこの件で問題になったなんて聞いたことがない。黒ナンバーなんか簡単に取れますから。

次は、物件紹介頂いている不動産会社の方、

一般的な契約としては、住居としてのみの契約になります。ですので、営業所としての届け出を行う際は、事前に貸主の許可を頂いておく必要がございます。営業所としても使用できる旨を契約書に記載して頂き、住居のみとは違い、賃料等に消費税がかかってきます。また、営業所兼自宅はお断りなさる貸主さんが多いのも事実です。

またこんな事例も言ってました。(脅しと見るか、本当にあったことか)

配送業の方かは分からないが、営業所として使っていたことがオーナーさんにバレて、これまで分の消費税を支払わされ、すぐに退去を命じられた例も過去にあった。

続いて、ある行政書士さん、

届出の際、「賃貸借契約書」の貼付(提出)は求められない。(←だから大丈夫とは言わなかった・・・ずるいよね)ただし駐車場はその書類の貼付が必要になる。私は営業所は別で契約された方がいいと思う(←どっちやねん)

そして最後、UR賃貸住宅の営業センターの方(←すったもんだあり。ご自身でも確認を)

「用途外使用承諾申請書」を提出してもらい、OKなら営業所兼自宅でもOK。ただし条件があり、例えば看板を付けない、従業員を出入りさせないなどの制約はあります。

繰り返しますが、URはすったもんだがありました。末端まで情報の共有がなされていなかったためです。行かれる際は、この点分かってイライラしないように(笑)。

「用途外使用承諾申請書」なるもの、初めて聞いた方もいると思います。

対象の職業は、医師・タクシー・あんまさん・針灸師、そして配送業(赤帽)だそうです。

しかし、配送業(赤帽)だけは、申請ができる地区とできない地区があるようで、関西地区(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山)はOK、その他はできないとのこと。理由は分かりません。←2022年1月現在の情報です。都度確認を。

そんなわけで転居先はまだ模索中です。URかな。

[今回の食]

[定食][大阪市港区][店名 井筒食堂]

井筒食堂 ①
井筒食堂 ②
井筒食堂 ③

昼過ぎに行ったので小鉢なくなってました。

井筒食堂 ④

汁物、粕汁もあるそうです。売り切れでした。

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