【コロナ対策】1人当たり10万円の給付 特別定額給付金

紆余曲折あり、国民1人当たり10万円が給付されることとなりました。
本給付制度、特別定額給付金について概要が発表されましたので、内容をまとめてみました。申請についてはWeb申請と郵送での申請の2種類ありますが、郵送の場合の申請書については住民票記載の住所に送付される予定です。詳細については発表があり次第アップデートしていきます。


(2020/4/27追記)
申請に必要な書類が発表されました。必要書類の項目にも記載しますが、下記の通りとなっています。昨今諸手続きのためかコンビニでの印刷サービスを利用している方が多く見うけられます。申請開始に備え、余裕のある書類の準備をオススメいたします。
(Web申請の場合)
・振込先口座確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)
(郵送の場合)
・振込先口座確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)
・本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証等の写し

また、申請書類の送付については住民票に登録している各区市町村の役所が準備しています。申請書類の発送時期については各区市町村のホームページで開示される予定です。

・給付対象者
2020年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている者
・受給権者(給付金を受け取る人、申請者)
給付対象者が属する世帯の世帯主
・給付金額
給付対象者1人当たり10万円
・給付金振込先
受給権者名義の銀行口座
・申請方法
1.オンラインでの申し込み2.郵送での申し込みを予定。
ただし、やむを得ない場合は窓口での申請、給付も可能(今般の外出自粛の関係上オンライン/郵送での申し込みを推奨)

1.オンラインでの申し込み
(マイナンバーカードの所有者のみ可能)
マイポータルから申請。
給付金振込先の口座番号を記載し、その口座番号が確認出来る書類をアップロードし、電子申請(電子署名を行うため、本人確認書類は不要)
必要書類等は
・振込先口座確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)
2.郵送での申請
所属市町村より受給権者に対して、申請書類を送付。
本申請書類に、給付金振込先の口座番号を記載し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送。
必要書類等は
・振込先口座確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)
・本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証等の写し

・郵送で申請を行う場合での予想される注意事項
1.申請書は住民票に記載されている住所に送られることが予想されます。転居等を行ったものの住民票を転居先に移していない場合は早々に住民票を転居先に移すことをオススメします。
2.郵送で申請を行う場合、本人確認書類と住民票間で記載されている住所が一致している必要があることが予想されます。免許証等の住所を変更していない場合は早々に住民票記載住所に変更することをオススメします。

現在、特別定額給付金は総務省のホームページで概要が記載されています。概要記載ページのリンクを下記の通り記載しますので、事前情報等は下記リンク先より取得してください。
・総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

また、上記ホームページにも記載してありますが、各市町村および総務省は各個人にATMの操作を依頼すること、また給付のために手数料等の振込を依頼することはありません。
本特別定額給付の申請可能時期前後で、ATMの操作や暗証番号の確認、また手数料等の振込の依頼がきた場合は振込詐欺の可能性がありますのでご注意ください。

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