【コロナ対策】休業中の手当が補填される 雇用調整助成金

コロナウイルスにより売上高が減少したことにより、従業員を休業させた際に支払う休業手当を助成する制度として雇用調整助成金があり、本雇用調整助成金は2020年4月1日から2020年6月30日までの間、緊急対策期間として様々な特例事項/拡大事項が設けられています。

コロナ対策としての特例事項/拡大事項を含めた本雇用調整助成金の概要は下記の通りです。かなり抜粋しているので実際の申請の際にはガイドブックを確認いただくことをお願いします。

(2020年4月27日追記)
コロナの特例として休業手当に対する助成率が拡充が発表されていましたが、さらに助成率の2つの拡充案が発表されました。
拡充案の対象となる条件として休業手当を賃金の60%を超えて支給していることがあるので、休業手当の支給にあたっては賃金の60%を超えて支給することをご検討願います。
また、詳細情報については5月上旬に発表されるとのことなので発表され次第まとめていきます。
・適用対象
中小企業
・適用時期
2020年2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)
・拡充案1
休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
(ただし、助成金額の1人1日あたりの最大値は8,330円から変更なし)
(拡充条件)
(1)中小企業が解雇等を行わず雇用を維持していること
(2)従業員の休業手当を賃金の60%を超えて支給していること
(拡充内容)
休業手当の支給率の60%を超える部分の助成率を10/10とする。

休業手当を賃金の100%支給した場合の助成率
賃金の60%の部分 9/10(90%)
賃金の40%の部分 10/10(100%)

イメージは厚生労働省の発表内容から抜粋した下図の通り。

拡充イメージ

拡充2:
1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
(ただし、助成金額の1人1日あたりの最大値は8,330円から変更なし)
(拡充条件)
・緊急事態宣言等による休業要請もしくは営業時間短縮要請の対象事業主であり、その要請にのっとり休業もしくは営業時間短縮を行った事業主
・休業手当の支給率もしくは1日1人あたりの支給額どちらかが下記の条件を満たす場合
(1)休業手当 支給率
100%
(2)休業手当 支給金額
助成金の上限額 8,330円を超えて支給している(ただし、支給率が60%を超えていること)
(拡充内容)
休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
(ただし、助成金額の1人1日あたりの最大値は8,330円から変更なし)


(追記終了)

・支給対象事業者

雇用保険適応事業者
・支給対象労働者(コロナ対策で拡大)
雇用保険対象従業員以外も対象(アルバイターやパートタイマー)
・受給条件(コロナ対策で緩和)
1ヶ月の売上高が前年同月と比べて5%以上低減していること
(ただし設立から1年未満の企業については2019年12月と対比が可能)
・申請可能期間
最初の申請から1~3基礎判定期間(1ヶ月単位で1~3ヶ月)
・助成金対象
休業した従業員に対する休業手当(企業自体が休業している必要はない)
休業手当に対する助成比率(コロナ対策で増加)

助成比率

大企業と中小企業の区分については下図を参考に判断、また詳細についてはリンク先を確認ください(リンク)

中小企業

(2020年4月27日追記)
・中小企業に対する助成率拡充
1.適用時期
2020年2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)
2.拡充案1
休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
(ただし、助成金額の1人1日あたりの最大値は8,330円から変更なし)
(拡充条件)
(1)中小企業が解雇等を行わず雇用を維持していること
(2)従業員の休業手当を賃金の60%を超えて支給していること
(拡充内容)
休業手当の支給率の60%を超える部分の助成率を10/10とする。

休業手当を賃金の100%支給した場合の助成率
賃金の60%の部分 9/10(90%)
賃金の40%の部分 10/10(100%)

イメージは厚生労働省の発表内容から抜粋した下図の通り。

拡充イメージ

3.拡充2
1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
(ただし、助成金額の1人1日あたりの最大値は8,330円から変更なし)
(拡充条件)
・緊急事態宣言等による休業要請もしくは営業時間短縮要請の対象事業主であり、その要請にのっとり休業もしくは営業時間短縮を行った事業主
・休業手当の支給率もしくは1日1人あたりの支給額どちらかが下記の条件を満たす場合
(1)休業手当 支給率
100%
(2)休業手当 支給金額
助成金の上限額 8,330円を超えて支給している(ただし、支給率が60%を超えていること)
(拡充内容)
休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
(ただし、助成金額の1人1日あたりの最大値は8,330円から変更なし)
・申請先
都道府県労働局またはハローワーク(郵送も可)
・教育訓練を行った場合の増額
従業員が教育訓練を受けた場合、増額分を加算して助成金が支給される
(中小企業:2,400円、大企業:1,800円)
申請手順(コロナ対策により計画届を事後申請可能)
通常は計画届を休業等の実施前に届出る必要があったが、コロナ対策により休業の実施後でも届出可能(支給申請時でも可)。
例:4月に休業を実施した場合は5月に4月分を計画届および支給申請

申請手順

・労使間協定
休業等を行うにあたって雇用者と労働者間(労働組合がある:労働組合、労働組合がない:労働者の代表者)で休業の条件について協定を結ぶ必要がある。
休業手当の支給割合については平均6割を超えていることに注意
(労使間協定の例:リンク)
協定内容は
1.休業の実施予定時期・日数等
2.休業の時間数
原則として1日の所定労働時間(またはその時間に対応する始業時間および終業時間)。時間数が複数ある場合は別紙にその詳細を記載。
労働者1人当たりの時間数や、全労働者の述べ時間数の予定がある場合は詳細を記載する
3.休業の対象となる労働者の範囲および人数
休業の期間内において当該休業を実施する部門、工場等の別、及びそれぞれの部門等において
休業の対象となる労働者の人数(確定していればその確定数、未確定であればその概数)
4.休業手当の額または休業訓練中の賃金の額の算定基準
休業手当の額は労働基準法第26条の規定(平均6割以上)に違反していないことが必要。
・提出書類

提出書類

申請書類はこちらでダウンロードしたものがあります。
一覧に保存先のリンクを付け加えたものを用意しましたので、合わせてご確認ください。
提出書類
・支給額の計算
支給額の計算は雇用保険対象者と対象外でことなっている。
雇用保険対象者:昨年の給与ベースで労働者1人日の給与を計算し、休業手当額および申請額を算出
雇用保険対象外:休業手当の支給ベースで計算
コロナ対策時の申請書は自動計算を実装しており、作成は通常時より容易になっているが、それでも算出が難しいので例を作成したのでご確認いただきたい。
算出例

従来の制度内容とコロナ対策の比較内容をパンフレットから抜粋したのでこちらもご確認ください。

コロナ対策比較


申請について手間はあるものの休業手当の大部分に対して補助が受けられるため従業員を休業させた事業主の方は是非とも申請をご検討ください。

制度の詳細や申請に必要な資料については厚生労働省からガイドブックが発行されているため下記リンクから厚生労働省のホームページを確認いただくか、こちらでガイドブックや必要書類についてダウンロードし保存しましたのでそちらをご確認ください。

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
資料格納場所
https://drive.google.com/open?id=112rHA_au6eRnzdjUqEz8Tx1gOUny39fa

格納資料


ガイドブック内容確認
https://drive.google.com/open?id=1T4uxz7tbW5AMuabNikTDgZLGFoN1tRiT


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