(確定版)【コロナ対策】(東京都)休業要請に対応した事業者に50万円支給 感染拡大防止協力金

東京都が始める休業要請に応じた事業者に対して50万円(2店舗以上の場合は100万円)支給する感染拡大防止協力金について詳細が発表および申請が開始されましたので、制度の詳細および申請方法についてまとめていきます。

1.制度詳細
・詳細サイトおよび申請Webページ

https://www.tokyo-kyugyo.com/
また、本ホームページに申請についての要領があります。
添付しますので、以下よりダウンロードしてください。


・対象事業者
下記(1)~(3)を満たしている事業者を対象としている
(1)東京都に事業所を有している
(2)中小企業基本法第二条(注1)で規定されている中小企業および個人事業主
(3)大企業が実質的に経営に参画していないこと
(注1)経営業態ごとに下の表の通り定義されており、資本金および出資の総額もしくは従業員数どちらかが条件に合致する場合中小企業となる。

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詳細についてはリンク先を確認して下さい。(リンク)
・受給条件
(1)緊急事態宣言前(2020年4月10日以前)から営業を行っている
(2)以下①~③のいずれかの施設を必要な許認可をもって営業している
①「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
②「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
③「社会生活を維持する上で必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力(注1)を要請されている施設(ただし、宅配・テイクアウトは除く)
食事提供施設に属する事業所は以下の通りです

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(注1)朝5時から夜20時までの間に営業を短縮し、なおかつ酒類の提供を夜19時までとすること


対象施設の詳細については以下のPDFをご確認ください。

(3)少なくとも2020年4月16日から2020年5月6日までの間の全てに期間において東京都からの要請に応え、下記対応を行ったこと
(食事提供施設)
休業(注1)もしくは営業時間の短縮(店内での飲食を朝5時から夜20時までとし、それ以外の時間はテイクアウトとした場合も有効)
(食事提供施設以外)
休業(注1)
(注1)ここでの休業は営業活動の停止であり、その間に清掃活動や事務活動を行ったとしても休業扱いになる
(4)会社関係者および経営の参画者に暴力団関係者を将来にわたって含まれないこと
・給付金額
50万円(2つ以上の店舗/営業所/事業所が受給条件を満たす場合は100万円)
・申請期間
2020年4月22日(水)から2020年6月15日(月)
・申請方法
(1)Web申請
下記ポータルサイト内「オンラインでの申請はこちら」のボタンから申請
(期限:2020年6月15日(月)23:59までに送信を完了させる)
ポータルサイト
注意事項:申請書類についてはスキャンやまたは写真にとり、4MG以下のjpgもしくはpngの画像データで送付することが必要
(2)郵送
下記宛先に簡易書留など郵便物の追跡が出来る形で申請書類一式を送付(2020年6月15日消印有効)
(宛先)
〒163-8697 
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
(封筒の裏側に差出人の住所及び氏名を必ず記載)
(3)持参
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記のこと。
(都税事務所・支所所在地)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)のため、6月15日(月曜日)の17時00分までに投函が必要。
なお、対面での受付・説明は行わない。
・申請書類(記入方法については別途説明)

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上記の他に緊急事態措置以前から営業を行っていたことがわかる書類(以下の(1)~(3)のすべての書類)が必要。なお、これら資料は専用フォームはなく、各自で該当する書類を集める必要がある。
(1)営業活動を行っていることがわかる書類(すべて写しで可)
決算期や確定申告の申請有無等で必要書類が異なるので各々のケースごとに判断

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(2)業種に係る営業に必要な許認可(写しで可)
例)飲食店営業許可、酒類販売業免許 等
(3)本人確認書類
(法人)法人代表者の 運転免許証、パスポート、保険証 等
(個人)運転免許証、パスポート、保険証 等
・専門家による事前確認
専門家による申請書類の確認円滑な申請と支給を目指すため、申請書類を専門家に確認してもらうことが推奨されている。事前確認なしで申請することは可能だが、追加書類の提出を求められるなどし、支給までに時間を要する場合がある。
対象となる専門家は
(1)東京都内の青色申告会
(2)税理士
(3)公認会計士
(4)中小企業診断士
なお、専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に支給する。
・税対応

本協力金は残念ながら現状課税対象となっている
(東京都ホームページ)
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/news/2020/0420_13301.html

2.提出書類
・東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書

協力金の申請書および専門家による事前確認結果を記載するフォーム。営業施設の詳細および休業・営業時間の短縮内容について記載していく。
作成および申請にあたって下記の点に注意
(1)複数の施設について申請する場合は1回の申請にまとめる必要がある
(2)オンラインで申請する場合は表面・裏面全体をスキャンもしくは写真に撮り、4MG以下のjpgもしくはpngの画像データで送付すること
(3)申請を行う際、専門家の事前確認を受けている場合は申請書の写しを専門家に渡しておくこと
申請書類の記載例(ホームページから取得可能)は以下の通り。
(一枚目)

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補足:
①全面休業の場合は営業時間の詳細は記載不要
②中小企業基本法では業態、資本金、従業員数で中小企業に該当するかどうかを判断しているため、その情報を記載

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(二枚目)

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補足:
①複数店舗にわたって申請する場合は2店目以降の情報を記載
②専門家による事前確認を受けた場合は専門家記載欄に確認結果および専門家についての情報(氏名等)を記載

(3枚目)

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補足:
①2店目以降の休業等の情報を記載
②申請する店舗分用意する

申請書を添付しますので、以下よりダウンロードしてください。
(申請書_Excel)

(申請書_PDF)

(申請書記載例)

・誓約書
協力金申請に関わる誓約を行う書類。
記載例は以下のとおり

画像9

誓約書を添付しますので、以下よりダウンロードしてください。
(誓約書)

(誓約書_記載例)

・支払金口座振替依頼書
協力金の振込先口座を記載
記載例は以下のとおり

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支払金口座振替依頼書を添付しますので、以下よりダウンロードしてください
(支払金口座振替依頼書_Word)

(支払金口座振替依頼書_PDF)

(支払金口座振替依頼書_記載例)


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