☆会社を辞めた後はどうする?
・失業保険の手続きする ・国民年金に切り替える
・国民健康保険に加入する ・保険料の免除申請する
・税金の還付申告する ・年金の免除申請する
○国民年金に切り替える(国民健康保険も同様)
民間企業勤務の正社員や所定の要件を満たす
短時間労働者は「厚生年金」の加入となる。
自営業、学生、無職の人などは「国民年金」への切り替えが必要である。
<切り替える手続き>
退職した日から14日以内に、
住民票で登録している市区町村役場に国民年金担当窓口で行う。
<必要な書類>
・年金手帳
・退職時に会社から発行される
「離職票」「健康保険資格喪失証明書」「退職証明書」
などの退職日が確認できる書類
・運転免許証、パスポートなどの身分書類
・印鑑
(保険料の支払い)↓
通帳や印鑑、クレジットカードを持参すると良い
○退職や失業による収入減で、支払いが困難な場合
☆保険料免除制度(保険料の免除申請)
(年金の免除申請も同様)
本人、世帯主、配偶者、の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などで国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請後に承認されると保険料の納付が「全額、4分の3、半額、4分の1」のいずれか免除される。
○税金の還付申告
税金を納めすぎている可能性がある時に、「還付申告」することで、
納めすぎた税金を受けることができる。
▲還付申告で必要な書類
・源泉徴収 ・生命保険 ・医療保険 ・地震保険などの控除証明書
・退職後に自分で払った国民年金や国民健康保険、
任意継続健康保険の納付書
※コピーではなく、原票を持参(念の為コピーもしておく)
○失業保険(失業手当)の手続き
<条件>
・失業状態であること
・退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上あること
・ハローワークに求職の申し込みをすること
<流れ>
ハローワークでの求職の申し込み
(離職票と求職票の提出)
↓
7日間の待機期間
↓
雇用保険受給説明会と失業認定日に出席
↓
その後1週間程度で初給付
↓
以降は毎月(4週間に一度)の失業認定日の出席、
その後約1週間程度で給付
※失業認定日とは?
「失業状態」であること確認する日。
指定されたハローワークへ行き、求職活動の状況を申告するなどの手続きを行うことで失業状態にあることの認定を受ける。
<手続きに必要な書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・本人確認ができるもの
・本人名義の普通預金通帳
・印鑑
・求職申込書
・個人番号確認書類(マイナンバーカード)
これらのことは、全て市区町村役場に行けばできる。
毎日30分
自分のために時間を使う
自分のための質の高い時間を使うことで、
良い循環ができる
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