令和2年司法試験再現答案 行政法

【構成段階で考えたこと】
 まず,とにかく事実関係,設問,そして会話文の中からもれなく誘導を拾い,忠実に従うように意識した。また,事実関係の最後に,「B市の反論を想定しながら」とあったので,きちんと構成に組みこむよう意識づけた。
・設問1(1)
 処分性は,典型論点の中でも準備していたので,大まかな流れや,問題の所在は比較的容易に気づいた。昭和57年判決も,なんとなくのキーワードをそれっぽく使いまわして,収めた。とにかく,会話文の誘導に表れた事項の通りに,分析検討することを心掛けた。B市の反論は,ざっくり,昭和57年判決の射程が及び処分性否定ということだろうと見切りをつけた。
 申出拒絶の処分性について,小問(2)との関係で,行手法2条3号にいう申請該当性を検討しようかと迷ったあげく,やはり申請該当性は,(1)で検討すべきでないと思われたので,適当に書きあげた。
・設問1(2)
 不作為の違法確認訴訟であるとすぐにわかった。辰巳さんの模試で,出題されたところとドンピシャで,ありがたいと思った。なお,申請型義務付け訴訟もよぎったが,設問と会話文で除外されていたので,書かないと判断した。訴訟要件の検討は,おおよそわかったが,本案の主張がよく分からない。
 本案の主張は,とりあえず標準処理期間とかの話は,断片的な記憶があったので,それをまず検討事項にいれた。それ以外は,特に思い浮かばなかった。
・設問2
 設問2の方が,会話文から検討事項の誘導が整理しやすかったので,まず設問2から構成に着手した。しかし,考えてみると難しく,省令と政令の関係とか,かっこ書きが重層的になってたり,仕組み解釈に非常に苦戦した。とりあえず,Xの農地が変更対象にあたることに引き付けられるように,構成した。
【反省点】
・不作為の違法確認訴訟の訴訟要件で,訴えの利益の話は全くよぎらなかった。準備不足だったが,これは仕方ないと思う。
・設問2のところで,法と省令と政令の仕組みとか相互関係が,文章上かなり伝わりにくくなってしまった。時間がなかったため,雑な処理になってしまったからであると思われる。


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