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日本の諸悪の根源、憲法第9条

憲法第9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。日本語話者の一人として憲法第9条を読んだ時の疑問

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。

私の疑問

  • 国際紛争は複雑多岐なのに全ての国際紛争がテーブルの上で解決できるのかという一点。百歩譲ってテーブルの上で解決できるとして、武力の裏付けは必要ないのか。

  • 有無を言わさぬならず者国家によって我が国の領土領海が武力侵略された場合の対抗手段は。

  • ②の戦力を保持しないと明記されている。ならば自衛隊は、災害救助隊?あるいは警察力補完部隊?

  • 自衛隊が保有している戦闘機、戦艦、潜水艦、ミサイル、は戦力では無いのか?

  • 戦災害時において現在保有の戦闘機、戦艦、潜水艦、ミサイル、戦車はどのように活用するのか?

  • 仮に警察力補完部隊とすれば活用場面は治安維持が想定されますが、この場合、戦闘機、戦艦、潜水艦、ミサイル、戦車はどのように活用するのか?

  • 「・・・国際紛争を解決する手段として、永久に放棄する。」と明記されているが、どの様な場合は放棄しないのか?

  • 戦力は保持しないと明記されているので戦闘機、戦艦、潜水艦、ミサイル、戦車などなどの名前から「戦」をとるか別の名前を考えるべき。

憲法第九条は、滅茶苦茶な条文

日本語として成立していない文章をもってしてもアメリカが作った憲法を翻訳したとしか思えない。

諸外国における戦後の憲法改正回数

G7 諸国である英国、アメリカ、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、並びにアジア・オセアニアの主要国であるオーストラリア、の第2次世界大戦が終結した 1945 年から 2022 年までの憲法改正回数。(憲法典のない英国を除く。)

  • アメリカは 6 回

  • カナダ は 19 回

  • フランスは 27 回(新憲法制定を含む。)

  • ドイツは 67 回

  • イタリアは 19 回

  • オーストラリアは 5 回

  • 憲法典の無いイギリスと改正する気のない日本はゼロです。

G7の各国ですから当然に民主主義国家ですから独裁国家のように己の保身のために憲法改正する事はありません。国家を運営していく上で更に良い憲法にするために改正する必要があったのです。
憲法を改正する必要のある日本が憲法改正に着手しないのは異常なことです。

米国の憲法改正要件

合衆国憲法の修正(改正)は通常、「連邦議会の両院の3分の2の賛成による発議」を受けて、「全州の4分の3の州議会の賛成による承認」を経て行われます。 この方法に従って、45年以降、6回の修正が行われました。

日本国憲法第96条

憲法の改正は、国会で衆参各議 院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によっ て過半数の賛成を必要とすると定められています。

結論

上記のように各国は世界情勢に応じて憲法改正を迅速に行い対応しています。
それに引き換え日本は1946年以来78年間も一言一句変えずに保持しています。これは自分の力では憲法を作る力が無いと世界に宣伝しているようなものです。
この間、お偉い先生方や国会議員は第9条の「戦争の放棄」を構成する条文の解釈改憲をして憲法を歪曲したものにしています。
小学生でも「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」と規定されていれば「国軍を持たない、交戦しない、戦争をしない」と当然理解します。それを「自衛隊を明記する」「集団的自衛権の行使を可能にする」加筆するとか兎に角くオチャラケで実にくだらん。与野党国会議員は憲法改正をしたくないように思えるし議員の仕事を放棄している。

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