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憲法改正できない日本

憲法と法律の関係

憲法は 「国家がどうあるべきか」「どのように政治を行うか」や「国民の権利や義務」などを決める基本となる最高法規である。
一方、法律は国会が制定するきまりで憲法に反する内容の法律は制定できません。

憲法の歴史

日本最古の憲法「十七条憲法」

聖徳太子が推古12(604)年に制定した十七条憲法は、貴族や官僚など政治に関わる人々に道徳や心がけを説いたもの。

五箇条の御誓文

明治新政府が慶応4年、国内に向けて天皇を中心とする新しい政治の基本を示す。

大日本帝国憲法

大日本帝国憲法は欽定憲法と言われる「天皇が国民に憲法を与える」というかたちの7章76条で制定されました。
天皇に強い権力が認められる一方、国民の人権は 法律によって制限されていました 。

日本国憲法

敗戦によりアメリカが日本に再軍備させないための押付憲法であるが、主権は 国民 にあると定められている11章103条からなる憲法です。

諸外国における戦後の憲法改正数

G7 諸国である英国、アメリカ、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、並びにアジア・オセアニアの主要国であるオーストラリア、の第2次世界大戦が終結した 1945 年から 2022 年までの憲法改正数。(憲法典のない英国を除く。)

  • アメリカは 6 回

  • カナダ は 19 回

  • フランスは 27 回(新憲法制定を含む。)

  • ドイツは 67 回

  • イタリアは 19 回

  • オーストラリアは 5 回

  • 憲法典の無いイギリスと改正する気のない日本はゼロです。

G7の各国ですから当然に民主主義国家ですから独裁国家のように己の保身のために憲法改正する事はありません。国家を運営していくために憲法改正する必要があったのです。
憲法を改正する必要のある日本が憲法改正に着手しないのは異常なことです。

結論

上記のように各国は世界情勢に応じて憲法改正を迅速に行い対応しています。
それに引き換え日本は1946年以来78年間も一言一句変えずに保持しています。これは自分の力では憲法を作る力が無いと世界に宣伝しているようなものです。
この間、お偉い先生方や国会議員は第9条の「戦争の放棄」を構成する条文の解釈改憲をして憲法を歪曲したものにしています。
小学生でも「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」と規定されていれば「国軍を持たない、交戦しない、戦争をしない」と当然理解します。それを「自衛隊を明記する」「集団的自衛権の行使を可能にする」加筆するとか兎に角くオチャラケで実にくだらん。与野党国会議員は憲法改正をしたくないように思える。
本当に憲法改正して自主独立した国家になるつもりが有るなら少々遠回りになっても先ず第96条「憲法の改正手続きを規定する条文」を世界情勢に機敏に対応できる内容にするべきである。

私案

憲法第96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

第96条は、憲法の改正を「国会が発議し、国民の承認を得る」という二段階の手続きで行うことを定めていますが、「国民の承認を得る」は不要。その理由は議員は国民の選択を経ている人々だからである。そして、二段階の手続きを廃止すれば国民は真剣に選挙で議員を選ぶようになります。そのうえで有るべき普通の国家が持つ憲法を作るべきである。



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