不動産証券化マスター 勉強資料の公開⑦

受益者等課税信託

○信託の受益者は、信託財産からもたらされる
 収益および費用は、受益者の収益および費用
 とみなして法人税等を適用する
○帰属時期は、当該受益者の事業年度
○法人税:信託金額を超える分の損金は法人税
     上、参入できない
○所得税:当該信託の不動産所得にかかる損失
     は、生じなかったものとみなされる
○元本の払い戻しに関しては、課税はない
○信託財産の譲渡および信託財産からもたらさ
 れる収入は、受益者の消費税の計算に含める
○グロスグロス法が適用

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