不動産証券化マスター 過去問で重複出題のテキスト箇所⑪

テキスト103下
受益者等課税信託、信託財産の受益者などはその信託財産の属する資産および負債を有するものとみなし、かつ、信託財産に帰せられる収益および費用は当該受益者の収益および費用とみなして、法人税を適用する。

受益者が存在しない目的信託は、原則として、法人課税信託となるが、委託者など受益者以外の者が「みなし受益者」に該当する場合には受益者等課税信託となる。

信託損失の取り込み規制、法人税法上、信託損失のうち信託金額を超える部分の金額又は損失補填契約などによる信託期間終了までのうちの累計損益が明らかに欠損とならない場合は、信託損失の金額は損金の額に算入できない。

消費税法上も、受益者等課税信託については、受益者がその財産を所有しているものとみなして、信託財産の譲渡及び信託財産からもたらされる収支については受益者の消費税の計算に含めることになる。

特定目的会社は、90%超の配当要件などの条件を満たすことにより、支払配当を損金に算入することができ、ヴィークル段階での法人税課税を軽減することができる。導管性要件には、対象法人の要件として、特定目的会社名簿に登載されている、特定社債の発行総額は1億円以上とし公募発行、特定社債が機関投資家又は特定債権流動化特定目的会社のみによって保有されること、発行した優先出資が50人以上に引き受けられたものであること、発行した優先出資が機関投資家のみによって引き受けられたものであること、優先出資及び基準特定出資の発行価額の総額のうちに国内において募集される割合が100分の50を超える記載があること、会計期間が1年を超えないものであること。申告要件として、当該事業年度の確定申告などに損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、書類を保存していること

特定目的会社が受け取った配当などについては、受取配当などの益金不算入の適用はない。また、特定目的会社が支払う配当などについても、出資者において受取配当などの益金不算入の適用はない。

特定目的会社については、資本金が1億円以下の中小法人に認められている以下の優遇規定が適用されない。法人税の軽減税率措置、貸倒引当金の損金算入、交際費等の定額控除限度額など。外形標準課税について特定目的会社は対象外とされているため、特定目的会社に対する事業税は所得税のみが課税される。

投資法人の、一時的な税会不一致が生じる場合には、「一時差異等調整引当額」あるいは「一時差異等調整積立金」を手当てすることによって、90%超配当要件の判定式を調整し、導管性の維持を図る。「一時差異等調整引当額」とは、利益を超えて分配される金額のうち「一時差異等調整引当額」として区分されるものであり、利益処分に充当できる。税務上においても損金算入の対象となる配当の額として取扱ができるものである。「一時差異等調整積立金」とは、負ののれん発生益などの計上により、会計上の利益が税務上の取得を超えた場合における、その差額の範囲内において、将来の利益処分に充当する目的のために留保するものをいう。

不動産信託受益権では、不動産取得税は非課税※。
※委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から受益者への信託財産の移転については非課税。買い戻す場合は非課税ではない。

不動産信託受益権では、登録免許税は非課税※
※保存登記および変更登記に関わる登録免許税については、法定4ヴィークルであることによる減額はない。

消費税、基準期間における課税売上高が1000万円超の事業者については、消費税の納税義務が生じる。基準期間がない法人については原則として免税事業者となるが、その事業年度開始の日における資本金額又は出資金額が1000万円以上であるもの等一定の法人においては、消費税の納税義務が生じる。

基準期間の課税売上高が1000万円以下となる場合には納税義務者とはならない。その場合、課税事業者選択届出書を提出することにより自ら納税義務者となり、還付を受けることを検討することになる。

高額特定資産の課税仕入れを行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以降3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間における課税資産の譲渡などおよび特定課税仕入れについては、事業者免税点制度は適用されず、簡易課税制度の適用には制限を受ける。

簡易課税制度を選択しようとする場合には、その適用を受けようとする課税期間の前課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出しなければならない。ただし、基準期間における課税売上高が5000万円を超える場合には届出を提出しても簡易課税制度の適用は受けられない。

免税事業者であった課税期間の末日において、免税事業者であった期間中に取得した棚卸資産を有している場合には、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者となった課税期間の消費税額の計算上、仕入れ税額控除をすることができる。

消費税課税事業者選択届出書の提出期限は、適用課税期間の初日の前日まで。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?