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法定相続人と法定相続分?・税理士がつぶやく相続の基本

さて、本日のテーマは遺産相続に重要な法定相続人法定相続分
この二つの用語についてお話ししていきましょう。

法定相続分とは?

遺族間のトラブルを防ぐ

遺産相続の際、残された遺族が1人であれば遺産は分割する必要が無いですが複数人いた場合、誰がどれだけ受け取るかは、非常に難しい問題です。
残された親族間でトラブルになり裁判沙汰になることも少なくありません。

なので法律は、遺産を誰がどれだけ受け取る権利があるのかを定めており、これを法定相続分と言います。

相続税計算にも必要

また、遺産相続に対して課かる相続税は、分割された財産を元に計算され、相続した人それぞれに申告義務があります。
つまり法定相続分は、相続税の計算にも欠かせないわけです。

ただしこの法律は、権利を定めたものでありその権利の放棄をしたり、また遺言書により法定相続分とは違う分割を定めることも可能です。

法定相続人とは?

まず法定相続分を受け取る権利を持つ人を法定相続人と呼び次の人が該当します。

亡くなった方に配偶者が存在する場合、配偶者は、必ず法定相続人になります。

法定相続人は、亡くなった方の配偶者と子供か、か、兄弟となります。

法定相続人の順位

亡くなった方に子供がいれば親と兄弟は、法定相続人になれません。
子供がいなくても親がいれば兄弟は、法定相続人になれないです。
これを法定相続人の順位と呼び以下の様になります。

  • 1位 子供

  • 2位 親

  • 3位 兄弟

この順位に当てはまらない人は、基本的にたとえ血縁者でも法定相続人とはならず、また相続とも言わずに遺贈と呼ばれます。

(例外的に孫や養子が法定相続人になることがあります。その辺りや遺贈については、また別の機会に説明しますね)


法定相続人が配偶者と子供の場合

遺族が配偶者と子供の場合の法定相続分は、

  • 配偶者:$${\frac{1}{2}}$$

  • 子供:$${\frac{1}{2}}$$

となり、子供が複数人いる場合は、$${\frac{1}{2}}$$を子供の人数で分けます。
例えば配偶者と2人の子供(AとB)がいた場合の法定相続分は、

  • 配偶者:$${\frac{1}{2}}$$

  • 子供A:$${\frac{1}{4}}$$

  • 子供B:$${\frac{1}{4}}$$

となります。
ちなみに配偶者がいなかった場合は、配偶者の$${\frac{1}{2}}$$も子供が相続しますので子供Aと子供Bで$${\frac{1}{2}}$$づつということになります。

法定相続人が配偶者と親の場合

次に子供がいなかった場合。
法定相続人は、配偶者と亡くなった方の親になります。
この時の法定相続分は次のとおりです。

  • 配偶者:$${\frac{2}{3}}$$

  • 親:$${\frac{1}{3}}$$

そして親が2人以上いる場合は、父$${\frac{1}{6}}$$、母$${\frac{1}{6}}$$の様に$${\frac{1}{3}}$$を親で分け合います。
子供同様、配偶者がいなければ親が配偶者分も相続し親同士で分け合います。

法定相続人が配偶者と兄弟の場合

では、子供も親もいなかった場合。
法定相続人は、配偶者と亡くなった方の兄弟になります。
この時の法定相続分は、

  • 配偶者:$${\frac{3}{4}}$$

  • 兄弟:$${\frac{1}{4}}$$

となります。
子供や親の時同様、兄弟が複数人いる場合は、$${\frac{1}{4}}$$を兄弟で分け、配偶者がいない場合は配偶者の分の$${\frac{3}{4}}$$も兄弟が相続します。

まとめ

さてそんな感じで、法定相続分についてまとめてみました。
この法定相続分の割合は、相続税の計算にも使われるため非常に重要になってきます。
ちょっとややこしいですが、
配偶者は必ず法定相続人、
子供 =$${\frac{1}{2}}$$ ÷ 子供の人数
子供がいなければ↓
 親 =$${\frac{1}{3}}$$ ÷ 親の人数
親がいなけれ↓
兄弟 =$${\frac{1}{4}}$$ ÷ 兄弟の人数
という事を覚えておきましょう!

当税理士事務所では、相続相談にも力を入れておりますので是非、ご相談下さい。


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