2019年9月11日 日弁連呼びかけの障害者権利条約委員会への取り組み打ち合わせについて


私から見ると日弁連は国内人権機関に準ずる地位があるというとんでも意見に関して以下釘さしておきました

皆様へ
山本眞理です
本日の日弁連呼びかけの会議にいらしていた方の中でアドレスわかっているかな あという方だけですが、お送りいたします

野村さんと藤井さんから、日弁連は国内人権機関に準ずる地位があるという話が ありました

これはどう考えても無理があると思います
日弁連は弁護士の全員加盟の組織です、したがって意思決定は非常に難しく、も ちろん社会正義と人権を掲げてはいても、そもそも社会正義とは、人権とはとい うこと大議論なのは当然

例えば1991年に死刑廃止条約が発効いたしました。しかし日弁連としての意思表 明は非常に難しく日弁連の死刑廃止決議が出るまで25年以上かかっています

それくらい全員加盟の組織の意志一致は難しい、時間がかかります

死刑廃止という国際的な基準ですら、そして個々の弁護士の利害に直接関わらな いことでもこれだけ時間がかかります
当然です全員加盟組織ですから

ましてや後見人制度の是非となれば大変な障壁があるのは当然予想されます
一人で60名以上の被後見人を抱えて、もしかしてそれで食ってるんではと疑うよ うな事務所まであるわけで。

障害者権利条約委員会の一般的意見をそのまま日弁連の意志一致とするには時間 がかかると推測いたします

死刑廃止ですらこれだけ時間かかっているわけで、もちろんここにこぎつけた 方々の努力には敬服しておりますが

今後もそうした努力を今日参加なさった弁護士さんの中で、すなわち障害者権利 条約委員会の見解を日弁連の総意となさるために尽力なさることに疑いはありま せんが 時間がかかるのは事実ではないでしょうか

その意味で国際的人権水準を日本に適用していく国内人権機関と日弁連は全く性 格が異なると言わざるをえません

そして強制入院強制医療についても同様でしょう

なお以下情報は何度も流しておりますが、皆様お読みになっていないようなの で、改めて

私どもの今回のレポート、パラレルレポートではなくLOIsに関する意見です
https://acppd.org/a/1690

もちろんお読みでしょうが12条一般的意見は以下
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/rightafter/crpd_gc1_2014_article12_0519.html

簡易報告制度の下での報告を含む障害者権利委員会への定期報告に関するガイド ライン
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/rightafter/crpd_c3_2016_simplified_reporting.html

条約委員会の独立した監視フレイムワーク及びその参加についてのガイドライン
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GuidelinesIMF.doc

ECの決議
https://acppd.org/a/1733
当然これは今後ヨーロッパ人権裁判所の判例に影響していき、死刑廃止と同様に 日本のECへのオブザーバー参加の資格が問われていくことになろうかと思います
この特徴は強制の根拠を精神疾患等の個人モデル医学モデルではなくて、する側 がなぜ、強制に依存するのか、それをどうなくしていくかという問題意識として とても重要かつ革命的と考えております

なおアフリカにおいてもパンアフリカの条約においてそして南米のペルー、コロ ンビアでの法改革がすべての人に法的能力を認め強制入院強制医療を否定すると いう形で継続しています

という国際精神障害者運動の働きかけの成果が積み重なっておりますが、アジアではま だまだというのが実態ではあろうかと思います

国際的人権水準を日本に適用して研究と政策提案国際的連携を行う国内人権機関 には日弁連は組織的に無理があると考えます

このあたりは私ども国連人権勧告実現実行委での寺中さんの学習会資料がわかり やすいかと存じます
以下ビデオ
https://www.youtube.com/watch?v=0rnV4Tg8cJk
日本の法案は決して国内人権機関制定法とはなりえないことよく理解できます

まあ一応私どもの勉強した成果についてお知らせいたします

精神障害者権利主張センター・絆 会員 世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事