安倍と山崎を国際刑事法廷に

一昨日辺りでしたか、兵庫の優生保護法の犯罪をとう裁判において、またもや違憲立法ではあるが、除斥期間(時効の強化版という説明受けましたが)を国の責任はなく賠償しないという判決です

この件はやはりローマ規定の人道に対する罪についての議論かと、日本はローマ規定を批准していますが、
この罪に対しては時効は適用されないという条約を日本は批准していないというの大きいですね

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E9%81%93%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E7%BD%AA

ナチスの犯罪に時効は適用されない、ドイツはこの条約の時は国連に入っていないため批准してませんが、徹底してナチスの犯罪を時効を認めず追及し続けてきたことは皆様ご存知かと

ローマ規定の人道に対する罪に関しては以下

この規程の適用上、「人道に対する犯罪」 とは、文民たる住民に対する攻撃であって広範又は組織的なものの一部として、そのような攻撃であると認識しつつ行う次のいずれかの行為をいう。
(a)殺人
(b)絶滅させる行為
(c)奴隷化。
(d)住民の追放又は強制移送
(e)国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪
(f)拷問
(g)強姦、性的な奴隷、強制売春、強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力。
(h)政治的、人種的、国民的、民族的、文化的又は宗教的な理由、性に係る理由その他国際法の下で許容されないことが普遍的に認められている理由に基づく特定の集団又は共同体に対する迫害。
(j)人の強制失踪
(j)アパルトヘイト犯罪
その他の同様の性質を有する非人道的な行為であって、身体又は心身の健康に対して故意に重い苦痛を与え、又は重大な傷害を加えるもの

優生保護法はなんと新憲法下で作られたわけですが
上記の
gそのものですよね
この優生保護法の旗を振ったのが日精協です
それで優生保護法の管轄は精神保健課なんです

なお強制入院、強制医療もまた人道に対する犯罪
安倍と山崎を国際刑事法廷にというキャンペーンをしたいというのあながち突飛ではないと考えます
e,f,h,jにあたります。

すなわち、ナチス同様の犯罪が公然となされているのも関わらず、どなたもその罪を問わない、それどころか犯罪とすら認識されていないのです
犯罪どころか精神病院への隔離収容は良いこと、さらに地域精神医療に至ってはまさに患者さんの医療と人権を両立させるものとして礼賛されているわけです

この犯罪の免責の構造、精神障害者は例外という構造そのものが問題で、いい人がいるとか悪い精神病院があるという問題ではありません。

ハンセン病の元患者さんたちへの違憲判決と比較してみてください
この判決は中身もさること上がら文体もわかりやすい、とても感動的な判決です ぜひご一読を
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784759260618

精神障害者権利主張センター・絆 会員 世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事