見出し画像

障害者の介助者交通費無料化を

東京都障害者差別解消条例に基づき障害者に対する不当な差別について訴えます
公共交通において介助者の交通費無料化がされていないのは差別です。

JR東日本
関東バス株式会社
西武バス株式会社
西武鉄道株式会社
東京急行電鉄株式会社
小田急電鉄株式会社      
京王電鉄株式会社
東京地下鉄株式会社
東京都
                     御中
                            

                       山本眞理
                         連絡先
                          省略

 現在と障害者差別解消条例の定義中の障害者のうちごく一部について介助者の無料化が行われているが、多数の障害者はその対象から外れており、介助者が移動にとって必須であっても常に2人分あるいは1・5人分の交通費負担を強いられています。

 これは障害者総合支援法によって移動支援によるガイドヘルパーが支給されているものでさえその対象とされていないという重大な差別です。

 現在障害者総合支援法の移動支援は自治体によって運用の違いがありますが、少なくとも身体障害者、知的障害者、精神障害者などには支給されています。手帳を持たない障害者にも支給されている場合もあります。

 しかしながらこの移動支援の利用者でも介助者の交通費は全額自己負担となります。とりわけJRや民営鉄道の場合は2人分の交通費自己負担が生じるため、この移動支援が支給されても経済的に利用できず、移動が困難で社会参加に重大な障壁が生じています。

 健常者は移動に際し1人分の交通費負担で移動できるのに、障害があるがゆえに2人分あるいは1.5人分の交通費を負担しなければならないのは明らかに障害者差別です。

 これは憲法13条の幸福追求権の否定であり、14条の差別禁止に触れる重大な差別です。

 以下具体例を述べます

医療を受ける際にコミュニケーションに困難のある障害者は日常的に支援を受けている介助者の付添が必要な場合は多くあります。病状説明や医師からの説明を理解し適切な医療保障をされるためにはガイドヘルパーの存在が必須です。

生活保護受給者の場合は本人の移送費は支給されても介助者の交通費は支給されず、適切な医療を受けることすら困難な障害者が存在します。生命に関わる場合も当然予想されます。

 また知らない場所知らない人のところに行く場合に、緊張からパニックになる恐れがあり、支給を受けていなくとも友人や知り合いに頼んでガイドヘルパーを頼む場合もあります。その際の交通費も2人分必要となります。私の友人の精神障害者はいつも会合に視覚障害者と一緒に参加しています。

知らない方は精神障害者が視覚障害者のガイドヘルパーをしているのだと思い込むかもしれませんが、実は視覚障害者の方は生まれつきの視覚障害者でほとんどガイドは不要です。しかし精神障害者の方は知らない場所知らない人達のいるところでは安全感がなく参加できないので、視覚障害者の方が精神障害者の介助をしているというのが実態なのです。

これほど精神障害者の社会参加にはガイドヘルパーは必須です。

 その他難病等で移動支援が必要でも、それさえ保障されず自費でヘルパーを雇いあるは無報酬でお願いしても、2人分の交通費も負担している方もおられます

以下即急に検討されこの差別を解消されることを各位に訴えます。
6月末日までにご返答いただけますようお願いいたします。

1 障害者の介助者の交通費無料化導入に向けて直ちに検討すること
2 介助者交通費無料化についてどういう形で運用するべきか、我々と話し合うこと

以上

参考文献
*介護者割引の説明義務違反事件
2009年9月30日 東京高裁 判決文より
「判例時報」2059号(2010年1月21日号68頁~)、「判例タイムズ」1309号(2010年1月1日号・98~102頁、「賃金と社会保障」1513号(2010年5月上旬号・4~31頁)
「思うに、人が社会生活を営むうえにおいて、用務のため、あるいは見聞を広めるため、移動することの重要性は多言を要しないところである。
その意味で、移動の自由の保障は、憲法13条の一内容というべきものと解するのが相当である。
ところが、身体障害者は、健常者と異なり、程度の差こそあるものの移動の自由が損なわれている。
したがって、身体障害者にとっての移動の自由は、健常者と同様に、場合によれば健常者より以上に、その自立を図り、生活圏を拡大し、社会経済活動への参加を促進するという観点からは、大きな意義があるというべきであり、身体障害者に対し移動の自由を保障することはその福祉増進に資するものとして、政策的に支援することが求められるのである(身体障害者福祉法3条)。…
憲法13条の趣旨から身体障害者についても移動の自由が保障されるべきであり、運賃割引制度にはその経済的負担を軽減することにより、移動の自由を保障するという実質的な意義がある。」

*『精神障害者の支援・介助とは? 私たちの求める支援・介助』

精神障害者権利主張センター・絆 会員 世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事