振込手数料を売り手と買い手のどちらが負担するか?迷うところであるが、基本は支払いする方が負担だ。これは民法484条、485条「持参債務の法則」で決められている。だが、振込手数料を売り手が値引きすることもある。インボイス制度が始まると、一段とこの話が出てくるだろう。続きはまた投稿。

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