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カッパ・クリエイトの社長 不正競争防止法違反で逮捕

逮捕報道

先日、衝撃的なニュースが飛び込んできました。
カッパ・クリエイトの社長が不正競争防止法違反の被疑事実で逮捕されたというのです。
カッパ・クリエイトというのは、「かっぱ寿司」を運営する会社です。
その社長が、以前「はま寿司」の取締役を務めていたところ、カッパ・クリエイトへの転職の前後の時期に、「はま寿司」の仕入れ価格のデータなどの営業秘密を不正に持ち出した疑いがあるなどと報じられています。
捜査はまだ始まったばかりですから、この事件についてコメントするのは、あまり適切ではないと思います。
ですので、この機会に営業秘密について少しお話ししてみたいと思います。

営業秘密って?

営業秘密という言葉、日常的に使われることがあります。
テレビで飲食店を取材した映像が流れるときなどに、「このスープの作り方は営業秘密だから、ここからは放送禁止ね」なんて言いながら、その工程にモザイクがかかったり。
あまりに当たり前のように使われる言葉ですが、営業秘密として、不正競争防止法の保護を受けるレベルと評価されるためには、ハードルがあります。
次の3つの要件をすべて満たしている必要があるのです。

  1. 秘密管理性

  2. 有用性

  3. 非公知性

この3つの要件について、以下、簡単にお話ししてみます。

1.秘密管理性

文字通り、秘密として管理されている、ということです。
なぜこのような要件が必要とされるかというと、秘密として守りたい情報の範囲が、従業員らに対して明確化されることにより、従業員らの予見可能性を確保するためです。
情報って、それ自体は無形である上に、特許権のように公示することができないから(秘密なので!)従業員らにとってわかりづらく、それが健全な経済活動の妨げになっては困るわけです。

では、「秘密として管理されている」といえるには、どんな状態であることが求められるのか?
ここでのポイントは、先ほどの趣旨に遡って考えることです。
つまり、「その管理状態は、従業員らに、それが秘密であることを認識させるに足る状態になっている?」ということ。
そう考えると、具体的に必要な秘密管理措置の内容や程度は、企業の規模、業態、従業員の職務、情報の性質などを総合考慮して、個別に判断されるべきことになるでしょう。

具体例を挙げます。
たとえば、紙媒体の場合ですと、対象となる文書に「マル秘」などと秘密であることをわかりやすく表示すること。
さらに、それらの文書を、施錠可能なキャビネットや金庫に保管すること。
たとえば、外部のクラウドを利用している場合は、階層制限に基づくアクセス制御をするなど。

2.有用性

文字通り、その情報が客観的に見て、事業活動にとって有用であること。

突然ですが、こんな情報は、営業秘密にあたるといえると思いますか?
「A社の工場では有害物質を放出している」
「B社は、脱税している」
もちろん、前提としてそれが事実であるとして。
このような情報は、それぞれの会社の営業秘密といえるでしょうか?

答えはノーです。
たしかに、会社にとっては、外に漏れたら困る情報という意味で、有用性が肯定されるかのように思えるかもしれません。
でも、この「有用性」要件を満たすには、秘密として法律上保護されることに正当な利益があるといえることが前提となります。
ですから、A社やB社に関する上記情報は、有用性要件を満たさず、営業秘密とはいえないのです。

一方で、たとえば、「過去に社内実験で失敗したデータ」は有用性要件を満たし得るといえます。
ネガティブともいえる情報ではあります。
でも、そのネガティブともいえる情報は、「では、その失敗を活かすとこのシステムはどうすべきか」という形でビジネスにとって活用され得るといえ、その意味で有用である場合があり得るからです。

3.非公知性

一般的には知られていない、または、容易に知り得ないという意味です。
この「容易に知り得ない」とはどういうことかというと、たとえば、対象となる情報が、外国の刊行物に過去に記載されていたような場合。
厳密に言うと、すでにその時点で知られていたといえそうですから、非公知であるとは言えないように思えます。
でも、その刊行物にアクセスするためには、時間的にも資金的にもハードルが高く、現実的にでないね、という場合は、「容易に知り得ない」わけですから、非公知であるといえる場合があるのです。

以上、経産省が公開している「営業秘密管理指針」に基づき説明しました。

今、なぜ「営業秘密」が大事か

かつては、新卒で入った会社に生涯勤めることが当たり前だったかもしれません。
でも、今や、転職や独立起業といった選択肢が当たり前のように存在する時代。
情報を持ち出されてしまう方の会社にとっても、情報を持ち込まれる方の会社にとっても、この営業秘密の問題は、いったん生じると大きなリスクとなります。
転職という場合、前職で得たスキルや経験を生かして競合他社に転職するということは普通にあり得ることでしょうし、迎え入れる側も、程度の差はあれ、「前職でのスキル、経験を存分に活かしてほしい」という期待をもっていることと思います。
今回報じられている件も、まだ真相はわかりませんが、まさに競合への転職。
そんな中、「従業員が退職することになったら、会社として自社の営業秘密を守るために何をすべきか」「競合他社から転職してきた人を迎え入れる会社として、後に、転職前の会社とトラブルを抱えないために何をすべきか」考えるべきことは実は多くあります。
この件に関しては、また引き続き投稿しますね。

おわりに~ありがとうございました!~

最後までお読み頂き、ありがとうございました!
ちなみに、「私が書いた投稿デビュー作、自己紹介なんて書いちゃって、だれも興味ないだろうな」などとやさぐれていたところ、思いがけず、♡(スキ)をくださる方がいらっしゃり、天にも昇る気持ちになりました。
貴重なお時間を割いてお読み頂きましたこと、とても励みになります!
ありがとうございました。

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