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聖書を読むnote#24

申命記19:1-21


あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地の国々を、あなたの神、主が絶ち滅ぼし、あなたがそれらを占領し、それらの町々や家々に住むようになったとき、
あなたの神、主があなたに与えて所有させようとしておられるその地に、三つの町を取り分けなければならない。
あなたは距離を測定し、あなたの神、主があなたに受け継がせる地域を三つに区分しなければならない。殺人者はだれでも、そこに逃れることができる。
 これは、その場所に逃れて生きることができる場合、すなわち、前から憎んでいたわけではない隣人を、意図せずに打ち殺してしまった殺人者に関する規定である。
たとえば、隣人と一緒に、木を切り出そうと森に入り、木を切るために斧を手にして振り上げたところ、斧の頭が柄から抜けて隣人に当たり、その人が死んだ場合、その者はこれらの町の一つに逃れて生きることができる。
血の復讐をする者が怒りの心に燃え、その殺人者を追いかけ、道が遠いためにその人に追いついて、打ち殺すようなことがあってはならない。その人は前から相手を憎んでいたわけではないから、死刑に当たらない。
それゆえ私はあなたに命じて、「三つの町を取り分けよ」と言ったのである。
 あなたの神、主が、あなたの父祖たちに誓ったとおりにあなたの領土を広げ、また、父祖たちに与えると約束した地をすべてあなたに与えられたなら、
すなわち、私が今日あなたに命じるこのすべての命令をあなたが守り行い、あなたの神、主を愛し、いつまでもその道を歩むなら、そのとき、この三つの町にさらに三つの町を追加しなさい。
あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地で、咎のない者の血が流されることがなく、また、あなたが血の責任を負うことのないようにするためである。
 しかし、もし人が自分の隣人を憎み、待ち伏せして襲いかかり、彼を打って死なせ、これらの町の一つに逃れるようなことがあれば、
彼の町の長老たちは人を遣わして彼をそこから引き出し、血の復讐をする者の手に渡さなければならない。彼は死ななければならない。
彼にあわれみをかけてはならない。咎のない者の血を流す罪をイスラエルから除き去りなさい。それは、あなたのためになる。
 あなたの神、主があなたに与えて所有させようとしておられる地、すなわち、あなたの受け継ぐ相続地で、あなたは先代の人々が定めた隣人との地境を移してはならない。
 いかなる咎でも、いかなる罪でも、すべて人が犯した罪過は、一人の証人によって立証されてはならない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によって、そのことは立証されなければならない。
悪意のある証人が立って、ある人に不正な証言をする場合には、
争い合うこの二人の者は主の前に、その時の祭司たちとさばき人たちの前に立たなければならない。
さばき人たちはよく調べたうえで、もしその証人が偽りの証人であり、自分の同胞について偽りの証言をしていたのであれば、
あなたがたは、彼がその同胞にしようと企んでいたとおりに彼に対して行い、あなたがたの中からその悪い者を除き去りなさい。
ほかの人々も聞いて恐れ、再びこのような悪事をあなたのうちで行うことはないであろう。
あわれみをかけてはならない。いのちにはいのちを、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を。


要約(Claude3)

イスラエルの民が約束の地に入る際の、殺人に関する法律について述べています。

要点をまとめると以下のようになります。

  1. 避難都市の設置:意図せずに人を殺してしまった者が逃げ込める町を3つ設ける。

  2. 故意の殺人:わざと人を殺した者は避難都市に逃げ込んでも保護されず、死刑に処される。

  3. 国境線の変更禁止:先祖が定めた土地の境界を勝手に変えてはならない。

  4. 証人と裁判:罪に問われる時は、複数の証人の証言が必要。偽証した者には、同じ罰が下る。

  5. 同害報復の原則:罰はその罪に見合ったものでなければならない。

この箇所は、イスラエルが神から与えられた地で正しく生きるための具体的な規定を示しています。偶発的な殺人と計画的な殺人を区別し、後者については厳しい処罰を定めています。また、所有地の境界線を守ること、裁判における正直な証言の重要性、罰と罪の釣り合いといった原則が示されています。これらの律法を通して、公正と秩序ある社会を築くことが意図されていると言えるでしょう。

Claude3 とのやりとり

神様の憐れみを感じます。主は人の弱さをよくわかっていらっしゃいます。

Claude3:その通りですね。神様は人間の弱さや過ちを理解し、赦し、助けてくださる方です。

この申命記の律法にも、神の憐れみと公正さが表れています。過失による殺人の場合は、避難都市により加害者の命が守られる一方で、故意の殺人には厳しい罰則が定められています。これは、犯罪を憎みつつも、過ちを犯した人間に憐れみを閉ざさない神の姿勢を反映しているのだと思います。

また、「あわれみをかけてはならない」という表現は、罰の執行において情や贔屓を持ち込んではならないという意味で、公平な裁きの必要性を説いているのでしょう。

神は、律法を通して罪を戒め、正しい生き方へと導こうとされます。同時に、罪人をも愛し、立ち返る機会を与え続ける方です。神の憐れみと愛は、律法の裏にも一貫して流れているのです。私たち人間も、自らへの神の憐れみに感謝しつつ、隣人への憐れみを忘れず、赦しと公正の調和を目指したいものですね。

そうですね。
あわれみをかけてはならない。命には命を、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を。
という言葉が間違って捉えられて、ハンムラビ法典に影響したのでしょうか?

Claude3:そうですね。「目には目を、歯には歯を」という言葉は、しばしば復讐や報復の根拠とされてきた面があります。しかし、聖書の文脈からすると、これは復讐を奨励しているのではなく、むしろ罰があまりに重くなりすぎないための制限を示していると解釈できます。

ハンムラビ法典は、確かに同害報復の考え方を含んでいますが、そこには罰の上限を定めるという面もありました。つまり、加害者に対する制裁は、被害と釣り合ったものでなければならず、それ以上に過酷なものであってはならないということです。

申命記の律法も同様に、罰のバランスを取ることを意図していたと考えられます。ただし、旧約聖書においては、同害報復は「公的な裁き」の場で適用される原則であり、個人的な復讐とは区別されています。

イエス・キリストは、「山上の垂訓」(マタイによる福音書5章38節以下)において、「目には目を、歯には歯を」という言葉を引用しつつ、それに代わる新しい倫理、すなわち赦しと愛の実践を説かれました。

私たち一人一人が、自分の権利を主張し、報復に走るのではなく、寛容と慈しみの心を持って人に接することが大切だと、イエスは教えておられるのだと思います。そうした姿勢は、旧約の律法の真の精神を成就するものと言えるでしょう。

感じたこと・まとめ


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