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会社と世帯主いまむかし

こんにちは。50代@世帯主サラリーウーマンです。昭和の時代は「世帯主」の会社員は、すごく優遇されていたというお話をしたいと思います。いわゆる、「特別手当」という、給与に上乗せの手当が沢山あったのです。

※公務員にもきっと同じような手当があったと思いますが、あまり事情を知らないので以下の内容は会社員限定です。

世帯主の定義

「世帯主」のネタを書くにあたり定義を改めて調べてみました。

厚生労働省のサイトの中の用語の定義によると

年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された者である。

とのことです。生計を主に担う者が世帯主だとばかり思ってましたが、現在は、年齢や所得は関係ないのですね。しかし世間一般的には生計を主に担う者が世帯主と思われているのではないでしょうか。そして、家族を持つ世帯主の会社員は昭和から平成の半ばまでは、大変メリットありました

昭和の世帯主会社員はこれだけ恵まれていた

「世帯主」と認定されるだけで、「配偶者手当」「住宅手当」「子供手当て」という名で、毎月の給与にプラスされていました。私の職場の記憶では、男性ならば結婚したと同時に、上司や総務が気を利かせてほぼ自動的に「配偶者手当」がついていました。この時代は個人情報はダダ漏れでしたし。

金額は、会社によって違うと思いますが、4人家族で上の3点の手当全部合わせたら、5万円以上になっていたのではないでしょうか。(私は配偶者手当をもらっていないので詳細不明です)子供手当ては、生まれてから中学卒業15歳もしくは高校卒業の18歳まで支給されるのが標準。住宅手当は、「社宅」とは違って、会社都合の転勤でない場合の借家住まい、持ち家住まいでも世帯主であれば支給されていたし、配偶者に至っては途中ご不幸でお亡くなりにならない限り、定年まで支給されていました。

仮に月あたりの手当て金額合計が5万円だとすると年間合計60万です。妻がいて、子供がいて、持ち家があるという「状態」になるだけで、そうでない人に比べて60万円も所得に差があったのです!パラダイス昭和 笑

女性にとっては蚊帳の外の制度だった

私が結婚した時はすでに平成の半ばにさしかかっていましたが、このパラダイス制度が続いていました。しかし誰も私に「世帯主申請すれば手当がつくよ」とアドバイスくれませんでしたし、私自身もそのようなメリットを知りませんでした。

つまり、結婚と同時に世帯主認定されるのは男性限定。誰も女性が世帯主申請する可能性について想像も出来ない時代でした。ようやく自分で気がついて申請したのは、二人目の子供の育児休業を経て職場復帰したタイミングでした。

勤めている会社では、単身世帯の住宅手当も、男性と女性で謎の区別がされていまして、単身女性の住宅手当がなぜか男性の半額でした。今思うと理不尽な制度なのに、当時は「女性にも手当が出るだけ恵まれてる職場」みたいな受け止め方で、実際に必要に迫られて単身で暮らしている当事者の女性の先輩は「おかしいよね」って不満を漏らしていましたね。

令和の世帯主会社員の場合

自社比較で恐縮ですが、上記3点の手当、令和の今ではいつの間にか就業規則から消えてしまっていました。

節目は何時だったのでしょう。これまで何度も人事制度が変わってきたので、そのタイミングに少しずつこっそりなくなったのでしょう。子供手当ては、現在毎月の手当に代わり、「生まれた時」「小学校入学時」「中学校入学時」にまとまったお祝い金が出るような制度に変わりました。私の場合は、二番目の子が小学校入学時に「お祝い金」が出た記憶があります。それが12年前なので、その頃に切り替わったのでしょう。

住宅手当は、賃貸、持ち家合わせて、手当が出る期間が最長10年くらいに制限が付きました。(賃貸に住み続けても10年、最初から持ち家でも10年、途中住み替えた場合トータルで10年)。

私の場合は、二人目の子が3歳の頃に持ち家を購入したので、その後およそ3年間ほど毎月手当がつき、新制度への引き継がれずに、そこで手当は終了でした。

現在も残っている会社員世帯主のメリットは

昭和の会社員と比べると、かなり少なくなりましたが、まだメリットは残っています。それは

・税法上の扶養(=扶養される配偶者は年金制度の第3号被保険者になれる)

・健康保険組合上の扶養(=扶養される配偶者は負担なしに健康保険組合に加入できる)

ここ、扶養に出来るか出来ないかで、年間世帯支出の差がかなり出ます。現在どちらの扶養扱いにもなっていない夫は、国民健康保険、国民年金合わせて年間40万円以上支払っていると思いますが、(←詳細知らない)税法上の扶養の条件に収まる会社員の配偶者は上の保険料両方支払う必要がありません。

あえて「配偶者」って書いてますが、果たして男性で妻の厚生年金と健康保険組合の両方の扶養になっているケースって、一体何人位いるのでしょう?

令和の時代、妻が会社員で夫が個人事業をやっていて、夫の収入が不安定で被扶養者になれる権利のある男性配偶者は沢山いると思いますが、親切に「申請すればいいよ」ってアドバイスしてくれるおせっかいおじさん、おばさんはもういないですよね。

私のケースでは、夫がとても収入が不安定だった一時期、健康保険の扶養に入れていました。ただ、扶養申請した時の判定がとても厳しかった。レアなケースだからか、夫の収入証明になる書類も要求されました。

当時は「男性なら当たり前に通るのに、なんでこんなに厳しく追求されるねん!」という気持ちで一杯でした。

これを読んで、「もしかしてパートナーを扶養に入れれるんじゃない?」と思ったら職場の制度を調べてみる価値はありますよ。

さいごに

ここまで読んで、「世帯主」についてのメリットってどう感じられましたか?もし自分自身が会社員で世帯主で扶養家族がいたとしたら、プレッシャーしか感じないと思いませんか?

配偶者や家族にとっては社会保険料を払わなくてよいメリットがありますが、自分が会社を辞めたらきれいさっぱり無くなるメリットなので、「嫁ブロック」なるものが存在する理由も分かる。

余計なプレッシャーを背負うくらいなら、独身ままや、籍を入れずに自分の人生を自由に生きたいと思うのも無理はないです。


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