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マンション法令

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#長期修繕計画

長期修繕計画見直し周期5年以内から7年以内に変更!とする認定基準案 計画期間も一律30年に

適性評価制度と、認定基準制度の違いについては、以前から認定基準制度の方が実務的でないと指摘があったので
今回は適性評価制度側に寄せてきた形となりました。
その他気になる点は、大規模修繕工事が30年間に2回計画されていないといけないといった、先進的修繕計画と整合しない部分であったり、
一時金徴収自体が、減点ポイントになっている点。これからの動向がきになります。

マンション管理適正評価制度・管理計画
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標準管理規約改正案の共用部分と専有部分の一体的改修について、ようやく実務に追いついた、工事範囲を明確にすべき、先行工事者補償に納得いかない場合は裁判 などなど

本件は、これまでの管理組合運営と異にする規約となるマンションも多く、揉め事に発展する可能性がある規約だと思います。
また、長期修繕計画についても専有部分内の工事費を見込んでいるマンションは少なく、資金不足に陥る可能性もあります。


【本を出してみました(笑)】
マンション管理適正評価制度・管理計画認定制度 評価アップバイブル  著:マン☆寛太郎
管理状況が資産価値に影響する時代が到来!管理状況を
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マンション管理適正評価制度と管理計画認定制度で、微妙な評価項目のずれ。国の基準に適合させるため等級評価項目の内容見直しも。

要約
・管理評価制度は管理計画認定制度の上位互換制度を目指している。
・一方、それぞれの評価項目に若干の乖離が!不足分については追加を検討
・実務的に疑問点も見られる。そこは調整か!?

本件については若干の疑義有りです。
資金計画で、不足が予測された場合は、予め一時金を徴収することを決議することはなく、借入金を利用することが一般的となっていますが?本当にそうでしょうか?
少なくとも、私の周りでは
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