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税理士試験40(挑戦1)

国税3法。
法人税・所得税・相続税。
これら3つは相互にからみあっており、

“○○をやったときは法人税は課されないけど所得税は課される”

“●●をやったときは所得税は課されないけど相続税は課される”

など、何かをすると、これら3つのうちどれかのフィルターに引っかかり、課税関係が生じる仕組みになっている(とワタクシは思う。)
課されないものだけを見るのではなく、課されるかもしれないものも見えなければならない。
したがって、いろんな視点がなければアドバイスはできないし、税金から逃れることは難しい。


1年前の今頃、義父・義母から税金の相談を受けた。
義父、2年前において、イレギュラーな出来事がちょこちょこあり、税金も例年と違っていて困惑しているとのこと。
一応ことわっておくと、義父は個人事業主につき、かなり長い付き合いの顧問税理士がいる。
ワタクシが今回受けた相談というのは、

“顧問税理士が計算したものの、この税金その他諸々は正しいのか?”

というもの。


まず、国税3法の大まかな仕組みを一から説明。(相続税は俄仕込みだけどやっといてよかった)
そのうえで、○○なのでこれは課されない、でも●●したからこれは課されるというふうにアドバイス。
そもそも、どの時点で、どのタイミングで何の税金が課されているかもわからなかったらしいので、かなりスッキリしたとのこと。
ただ、なぜにこんな処理をするんだろ?って疑問に思いつつ、話しついでにいろいろ資料を見せてもらったところ、

あれっ・・・?

これ税金納めなくてもいいんじゃね??

って事案にぶつかり、それを義父に伝えると、義父が急いで顧問税理士に連絡。ちなみにワタクシは電話口には立たない。
ワタクシは税理士試験に合格しているものの、実務経験の関係上、税理士とは名乗れない。
あくまで影。ブレーン。参謀。もはや肩書は何でもいい。でしゃばってはいけないから。参考資料のコピーを送付すると、

月曜日まで待ってください!調べます!

と焦りながらの返答をいただき、すぐに電話を切られたらしい。
ちなみに参考資料とは、理論マスターの一部分コピー。
受験用の教材がこんなところで役に立つとは(笑)


この件、義父と義母にめちゃくちゃ感謝された。
俄仕込みの税金の知識しかないワタクシだけど、生きてていいんだなと思えた。
何はともあれ、プロの税理士の税務処理に一石を投じたワタクシ。
既存勢力に対する新興勢力の挑戦。

ほざけ小童が!って一蹴されるのか?

それとも風穴を開けることができるか?



続きます・・・



#税理士試験 #挑戦 #既存勢力 #新興勢力 #課税関係


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