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大人になるまで生きてて知らなかった衝撃の事実

「赤信号ですよ!!!」

何事かと思い、声が聞こえた方を見る。
おまわりさんが、横断歩道を渡る人に向かって注意していた。
その人が渡る横断歩道には歩行者用信号機はない。
「どの信号を見て、赤と言ってらっしゃる?」と思ったので調べました。
ただ、わたしは専門家ではないので、詳しく知りたい人はぜひ自分で調べてみてください。


場所の詳細

歩行者が渡っている横断歩道に、歩行者用の信号機はありませんでした。
ただ、車道の信号はすべて赤でした。

歩行者用の信号機がない横断歩道

上のイメージでは、車道の自動車や注意したおまわりさんは割愛しています。
作るのめんどくさかってん。

衝撃の事実

歩行者は信号無視でした。

まず、道路交通法 第七条によって、「歩行者は信号に従いましょう」と規定されています。

第七条 道路を通行する歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

道路交通法


次に、道路交通法施行令 第二条で、信号の意味が定義されています。
「歩行者は、車道の赤信号で、道路を横断してはいけない」と規定されています。

赤色の灯火
一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。

道路交通法施行令 第二条

ちなみに、歩行者用の信号のことは、次のように、「人の形の記号を有する」と書かれています。

人の形の記号を有する青色の灯火
一 歩行者等は、進行することができること。
二 特例特定小型原動機付自転車(法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下この表において同じ。)及び普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。

人の形の記号を有する赤色の灯火
一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。

道路交通法施行令 第二条

最後に、道路交通法 第百二十一条によって、歩行者の信号無視も罰則があり、「二万円以下の罰金または科料」に処される可能性がありそうです。

第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した者(第百十九条第一項第一号及び第二号並びに次号に該当する者を除く。)
二 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関して行われた場合に限る。)

道路交通法

以下、引用に使ったサイトです。


「歩行者用の信号機ないときは、車道の信号機に従いましょう」ということですね。
知ったときは、ほんとうに衝撃でした。
わたし、これでも普通乗用車の運転免許持っています。
横断歩道の渡り方も知らない人間が、自動車とかいう鉄の塊を動かせる免許持っているの怖いですね。
おまわりさんこと、警察官って法律のスペシャリストなんですね。すげー!

以上、わたしの無知を露見させただけの記事でした。
最後まで、閲覧ありがとうございました。


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