木下富美子

東京都議会議員の改選前に運転免許停止になり免許停止期間に人身事故を起こすもそれを隠蔽して都議会議員に再選され、免許停止期間中にバイクを運転している様子などをネットに晒されて、当選後に一度も都議会に出席せず3ヶ月以上体調不良を理由に都議会を欠席。
3ヶ月後に都議会に出席するその際、都水道局のコンプライアンスについて質問を用意していることが発覚して自身のコンプライアンスを疑われているのによくそういう質問を用意しているなと批判されて、また体調不良となり都議会を欠席。
都議会議員辞職勧告を二回決議されるも議員辞職をせず、書類送検されているが、刑事裁判は開かれる見通しもない。
解職請求も手続き上そこまで任期を務めておらず現時点ではそれも不可能で、いわゆる居座りを続けている。
彼女に必要なのは心身の故障を理由の免職と刑事裁判の被告になることであり、いまのように病気を理由に引っ込み続けることもそろそろ許されなくなってくるであろう。
よく自分の人生と生活の未来を考えた方がいいと思う。

木下富美子は7回無免許運転をしてひき逃げ容疑は不起訴だが、人身事故そのものは在宅起訴されたわけでも、都議に居座る気持ち満々である。病気を理由に都議としての仕事ができていないので心身の故障を理由の免職に該当するのだが都議会はなぜその規定を使わないのか。
そもそも3ヶ月以上経っているのだから病気療養しているならかかっている病院の医師の診断書提出も都議会は木下富美子に求めないのか。在職で休職の場合そういうことになるはずなのだがな。なぜですか都議会。

地方公務員法
第二十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
2 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。
一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合

木下富美子の場合この地方公務員法28条一と二に該当し28条2の二により休職となると思うのだが。
私は木下富美子のことで彼女を個人攻撃するつもりはない。ただ現時点で公職であり、その務め方と素行に問題があるから是正した方がいいのではと思っているだけである。

追記 2021年11月22日
木下富美子都議が都議を辞職する意向を表明した。
信頼というものは得るのにとても時間と労力が必要であるのに失うときはあっという間である。だが失った信頼をその後の時間と労力とで再び取り戻すことは困難だが不可能ではない。
ほどなく刑事裁判は開かれるであろう。
3年で5回免許停止になっているので推定無罪と思っているとするなら認識が相当甘い。
本人も言うように遵法精神(コンプライアンスマインド)が弛緩していたのであろう。

追記 2022年1月25日
刑事裁判が開かれ検察の提示する罪状を全て認めた模様。懲役10月が求刑され2月15日に判決が出る予定。

追記 2022年2月15日
東京地方裁判所で懲役10月執行猶予3年の有罪判決。