- 運営しているクリエイター
#監査人の責任
報告基準 一 1 適正性に関する意見、準拠性に関する意見
監査報告書は、監査人が監査の結果として財務諸表に対する意見を表明する手段であり、/監査意見に関する自己の責任を正式に認める手段でもある。
監査基準第一 監査の目的
財務諸表の性格的な特徴
→内部統制、見積りや判断の介入
監査の特性
→試査、時間的制約
◆誤謬
財務諸表の意図的でない虚偽表示をいい、金額又は開示の脱漏を含む。
外部の第三者による監査によって、財務諸表の信頼性を確保し、投資者を保護する。これにより、国民経済の発展に寄与する。
財務諸表等をもとに、投資者による合理的な投資意思決定がなされる
→資本市場における適切な価格形成
→適切な資源配分の
- #監査基準の改訂2002
- #監査基準
- #監査人の責任
- #監査基準等の論点整理
- #監査の目的
- #報告基準三
- #重要な虚偽の表示
- #不正及び誤謬
- #財務諸表監査の目的
- #不正又は誤謬
- #合理的な保証
- #監査論点整理
- #監査基準重要な虚偽の表示
- #期待ギャップ
- #監査基準一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
- #一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
- #監査基準第一
- #監査の固有の限界
- #監査論短答式試験2019II
- #監査基準監査の目的
- #監査基準合理的な保証
- #絶対的な保証
- #利害関係者と監査
- #経営者の不正に起因する財務諸表の虚偽の表示
- #財務諸表の特性
- #連結キャッシュフロー計算書
- #監査基準の改訂1998
- #監査の失敗
- #財務諸表の性格的な特徴
- #監査の特性
報告基準 三 無限定適正意見の記載事項
「一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行なった」旨の記載には、監査人が正当な注意を払って監査を実施したという意味が含まれている。
監査報告書は、財務諸表に対する監査人の意見を表明する手段であるとともに、監査人が自己の意見に関する責任を正式に認める手段でもある。
監査報告書において監査人の責任の範囲を明確に記載した上で意見を表明することは、監査人自身の利益を擁護するという効果も有す
- #監査基準の改訂2002
- #報告基準
- #監査人の責任
- #経営者の責任
- #十分かつ適切な監査証拠
- #電子公告
- #監査の目的
- #監査基準継続企業の前提
- #報告基準三
- #不正及び誤謬
- #二重責任の原則
- #監査基準十分かつ適切な監査証拠
- #財務諸表監査の目的
- #無限定適正意見
- #監査意見
- #合理的な保証
- #監査基準の改訂2018
- #監査基準重要な虚偽の表示
- #内部統制の整備及び運用
- #指導的機能
- #監査役等との連携
- #一般に公正妥当と認められる監査の基準
- #監査役等との適切な連携
- #監査役等の責任
- #監査基準一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
- #批判的機能
- #企業法2022
- #監査基準監査上の主要な検討事項
- #監査基準一般に公正妥当と認められる監査の基準
- #監査基準の改訂2010
報告基準 二 監査報告書の記載区分
★2018年改訂
・監査人の意見の記載箇所を冒頭に変更
・新たに意見の根拠の区分を設ける
・経営者の責任を経営者及び監査役等の責任に変更
・監査役等の財務報告に関する責任も記載する
「監査上の主要な検討事項」の記載は、財務諸表利用者に対し、監査人が実施した監査の内容に関する情報を提供するものであり、監査報告書における監査意見の位置付けを変更するものではない。よって、監査意見とは明確に区別しなけれ
財務諸表監査の目的
不正の摘発自体を目的としているわけではない。
「内部統制の有効性」について意見表明するためのものではない。
「経営者の作成した財務諸表に重要な虚偽表示が含まれているかどうか」について、/監査人が、自ら入手した監査証拠に基づいて判断した結果を、意見として表明することを目的としている。