報告基準 一 1 適正性に関する意見、準拠性に関する意見

監査人は、適正性に関する意見を表明する場合には、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見を表明しなければならない。/なお、特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される財務諸表については、当該財務諸表が当該会計の基準に準拠して、上記と同様に全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見を表明しなければならない。
 監査人は、準拠性に関する意見を表明する場合には、作成された財務諸表が、全ての重要な点において、財務諸表の作成に当たって適用された会計の基準準拠して作成されているかどうかについての意見を表明しなければならない。
 監査人は、準拠性に関する意見を表明する場合には、適正性に関する意見の表明を前提とした以下の報告の基準に準じて行うものとする。

報告基準一1

監査人は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準準拠し て適正に表示されているかどうかの判断に当たっては、/経営者が採用した会計方針が、企業会計の基準に準拠して継続的に適用されているかどうかのみならず、その選択及び適用方法が会計事象や取引を適切に反映するものであるかどうか並びに財務諸表の表示方法が適切であるかどうかについても評価しなければならない。

報告基準一2

監査報告書は、監査人が監査の結果として財務諸表に対する意見を表明する手段であり、/監査意見に関する自己の責任を正式に認める手段でもある。

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