読書ろく 行政法4

1. 情報公開と個人情報保護法は別物である。情報公開の手続では、自分の行政データは得られず、個人情報保護手続で得られる。

>意識して区別をしていなかった。論理的にすみ分けされていると感じた。

2. 行政には個人や企業の巨大なデータベースがある。なぜなら、申請や認可などの行政手続の過程で情報を提供しているから。行政機関そのものが社会のデータベースにあたり、国民の所有物くらいのイメージ。

>データベースという発想がなかった。すごく繊細に議論され、重大な議論の対象にされるべき分野なはずだが、はたして、日本は遅れていないか?企業のデータも対象になるということも発想になかった。
また、このビックデータの整理、処理について狙っているひとがたくさんいるのだろう。

3. 情報公開手続は、図書館にたとえられる。なぜならば、窓口にいって、貸出手続により図書が利用できるように、情報公開も手続を踏めば、公開されるしくみだから。
窓口にいって、文書特定すれば閲覧できるもので、文書も図書も市民のものという点で共通している。

>現実に図書館で貸出手続するくらいの手間で情報を得ることができるのだろうか?即日対応、窓口で完結する情報公開されるデータなどが既にあるのだろうか?実際のところはわかないが、情報公開制度の背景にある考え方だとすれば、知らなかった。新たな発見。

4. 情報公開の対象は、決済のある文書に限ったりはされていない。あえて、決済をしないことで、隠すことができるためである。
組織的に利用する文書とされて、対象を広くとっている。
>組織的に利用される文書という、言い回しは記憶に微かに残っている。おそらく、どんな文書、データが対象になるか?という、次元ではなく、のり弁をどこまでゆるすか?が関心事になるはずだ。

5. 不服があったときは、ニパターン。不服申し立てと訴訟のアプローチ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?