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再開

アカウントだけ作って3年ほど経っておりました。
そして放り投げていた社労士の勉強…この度2025年8月目標で再々再開したところになります。
とりあえず 合格の可能性は0ですが来週試験を体験してきます。(大きな一歩)

やり方を思い出してきて 講義、アプリ問題、暗記の流れが気持ち良くなってきた。

解雇予告をしなくて良いパターンは?

日雇い、2ヶ月未満の有期、季節的業務で4ヶ月未満、試用期間 の4つ

でも、

日雇いは1ヶ月を超える場合、2ヶ月未満と4ヶ月未満はその期間を超える場合、試用期間は14日を超える場合に解雇予告が必要

うん、覚えてきた

おやすみー

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