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●❮著作権法32条を支持する会❯とは何か❓️

前回、❮裁判可視化と公開を求める会❯の理念をお伝えしたが、今回はもう1つの団体❮著作権法32条を支持する会❯の理念をお伝えします。

❪著作権法32条を支持する会・規約前文❫

裁判可視化や法廷の公開に賛同される方々はおられるでしょうが、著作権法と聞いて首をかしげられる方が殆どだと思います。ましてや32条という条文など見たこともないでしょう。しかし、この条文こそ捏造メディアに対して強力な対抗手段になる条文なのです。

では、著作権法32条とは一体どういう条文なのか。

〖著作権法第32条・第1項 〗

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」ならば、著作権者の承諾がなくても著作物を引用して利用することが出来るということなのだ。著作権者の承諾がなくても著作物を公開出来るということは、より多くの人が著作物を検証出来るということなのだ。勿論、著作権法32条があるからといって全ての著作物を公開出来るという訳ではない。だが、間違いなく著作物を著作権者の非承認で公開出来る法的根拠になっている。

多くの人達が、捏造や偏向報道に怒りをもっているが、何をどうすればよいのか分からない。だが、まず捏造や偏向している番組を録画して残す。その上で、1つのプラットフォームに録画してビデオをアップロードする。

そういうと、「なんだ、今もYouTubeにワイドショーやニュースの動画がアップされているじゃないか」と言われるでしょう。その通りです。しかし、YouTube上にTV番組を無断アップロードする時に、法的根拠を知っているかどうかで天と地ほどの違いがある。

捏造報道はこれからも行われる。捏造を行う者は決して止めない。捏造者が一番嫌がるのは、証拠が残り且つ不特定多数に捏造報道が検証されることなのだ。そして、ニュース・ワイドショーを検証する為に番組を録画するビデオはある。ビデオを公開する為のネットというツールはある。そして、法的根拠もある。

しかし、現状の著作権法32条ではまだ足りないのだ。現状の32条を支持しつつより強化していかなければならない。より緻密で間違いのない検証を行う為の改正を❬~支持する会❭は求めていきます。

裁判もTV報道も、不特定多数に検証されないことが腐敗の温床となっていくのだから。

以上、此方が❬~支持する会❭規約前文であり理念です。次回は、著作権法32条改正案を発表させて頂きます。

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