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山上裁判可視化・公開化と「サムの息子法」を制定せよ!

★アメリカには、「サムの息子法」という法律がある。

サムの息子法とは、犯罪者が自らの事件の暴露で得た収入は被害者救済に充てなければならないとする法律である。 犯罪加害者が自らの犯罪物語を出版・販売して利益を得ることを阻止する目的で、1977年にアメリカ合衆国ニューヨーク州で制定された法律だ。

★安倍元総理暗殺犯の山上の鑑定留置が昨日ようやく終わった。半年近い精神鑑定が終わりやっと裁判となるのだろうが、山上容疑者の裁判は可視化(全ての法廷の審理をビデオ録画する)と、出来ることならばTVネットで公開中継してもらいたい。

裁判可視化・公開化を言えば、多くの人達から「そんなことはそもそも不可能」「可視化したら、裁判官や検事や弁護士、何よりも証人の安全を保証出来るのか」等々、様々な批判を受ける羽目となった。

「そんなことは不可能」という人には、昭和の時代は傍聴席で法廷の進行をメモにとることすら許されなかったことを知っているのだろうか。

アメリカ人弁護士ローレンス・レペタ氏が、事前に法廷でメモを取っていいか日本の裁判所に許可を求めたが、不許可となったため、知る権利(憲法21条)の侵害を主張して国家賠償法に基づく損害賠償を求めた裁判である。法廷内メモ採取事件、あるいは原告の名前をとってレペタ事件、レペタ裁判とも呼ばれる。結果レペタ氏勝訴。以降、法廷内でメモをとることが許された。

日本のジャーナリスト達は、「法廷内でメモをとる」という当たり前の行為が許されていない状態になんの疑問も持たず、且つ外国人が「これはおかしい」と国賠訴訟したことで事態が動いた事実をもっと恥じよと言いたい。

法廷の審理、裁判所内での書記官や調査官との交渉(カラオケボックスや喫茶店の雑談ではない。裁判所内の一室で、裁判所の職員と被告や原告といった当事者との話し合いである)を一切録音録画が許されないことが、ありとあらゆる歪みを生んでいるのだ。一方、確かに裁判官、検事、弁護士、そして証人の安全を守らなければならない。

裁判の可視化・公開化を考えただけで、今までのような法曹界の住民どうしの馴れ合いが終了する。なればこそ我々は、裁判可視化・公開化が必要だという声を上げていく。

が、裁判可視化が具体的な話になっていけばいくほど、必ず批判として上げられることが二つある。第一に、先述した通り裁判に関わる方々の身の安全をどう保証していくのか。

第二に、法廷が迷惑系YouTuberの草刈り場になった時どう対処するのか。何より法廷が凶悪事件の犯人達のワンマンショーの場になるおそれがある。それを防ぐにはどうすればいいのか。

山上裁判が可視化・公開化されたなら、間違いなく犯人のワンマンショーにされてしまう。しかし、捏造報道を防ぐ為には裁判を包み隠さない必要がある。

「見せなければならない」、しかし「犯人のショーにしてはならない」、この二つの相反する問いかけに答えたのが「サムの息子法」であった。

★ウィキペディアでは、「サムの息子法」に関してこの様に記述されている。

「この法は、犯罪活動の結果として直接取得した金銭を押収することを意図している。犯罪者が自らの事件を商業的に利用して得た金銭を奪うことにより、犯罪の収益性を除去するため、また、犯罪者が自分の罪の悪評を活用できないように作られている。多くの場合、書籍出版や映画化などから得た収入は犯罪被害者への補償となる。この法が制定されたきっかけは、出版社が「サムの息子」ことデビッド・バーコウィッツに多額の報酬を提示して手記のオファーを出したことが問題視されたためである。以降、数多くの改定を重ねて、ニューヨーク州は2001年に再び採択した。同様の法律は他の多数の州で制定されている。 1978年の法は連邦最高裁でアメリカ合衆国憲法修正第1条に反すると違憲判決を受けた。そこで1992年に判決にそった改正を行っている。 犯罪者による罪のビジネス化を防ぐ目的と同時に被害者・遺族救済のための法である。被害者への補償に関する法では、州法のほかにアメリカ連邦法にVOCAがある。 日本でも同様の法を望む声が出ている。日本政府はサムの息子法をモデルとした法律の制定について「憲法の保障する表現の自由等の観点から、慎重な検討が必要」としている。弁護士の間でも賛否が分かれている。」
Wikipediaより

「サムの息子法」は、犯罪者が自らの犯罪行為で利益を得るような真似は許さないという趣旨から生まれた法律である。その趣旨には100%賛成だ。しかし、果たして「表現の自由」「言論の自由」には抵触しないのか。また、実際におきた犯罪事件を基に作られたルポタージュと映画である『復讐するは我にあり』等の名作はどうなるのか。

山上容疑者の刑が確定したら、間違いなく、多くの出版社が彼に接触し自伝を書かせようとする。しかし、それを許していいのだろうか。神戸連続児童殺傷事件の犯人“酒鬼薔薇聖斗”が『絶歌』という「体験談」を書いた。このような異常者の体験談を金にさせてはならない。

「裁判可視化」と「当事者の身の安全」、「表現の自由」「言論の自由」と「法廷を犯人のワンマンショーにさせてはならない」等々、一筋縄ではいかないことが並んでしまった。だからこそ今のうちに「サムの息子法」を十分研究しておかなければならない。

そして、山上のやったことは「世直し」でもなければ「決起」でもない。ましてや彼の行為を「でかした」と言う者は殺人の共犯者であることをこれからも言い続けなければならない。

★さて、今後のYouTuberチャンネルの予定だが───、

1月16日21時30分に政治経済評論家・池戸万作氏をお招きし、AbemaTVに出演した際のことをタップリと語って頂きます。

『どうする万作❓️池戸万作に訊くAbemaTV出演後記』をライブ配信予定。そして『統一教会信仰二世に訊く』というタイトルの番組を1月26日と30日前後編、共に21時30分からLIVE配信する予定です。

1月26日『統一教会解散請求と山上裁判は可視化すべきか❓️前編」

1月30日『統一教会と朝鮮総連に破防法は適用出来るのか❓️後編』

をお送りします。

是非お楽しみに‼️

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記事作成 スカラマンガウシオ

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