国民年金 年金額の増やし方
国民年金からは、65歳から老齢基礎年金として給付があります。(ここでは厚生年金は考えないものとします)
20歳から60歳まで保険料を納付すると年金額は780,900円(令和3年度)となりますが、すでにこの権利がある方は、それ以上保険料を納めて年金額を増やすことができません。
受給開始前に、保険料を納めず年金額を増額する方法が一つだけあります。
その方法は、「繰下げ請求」です。(国年法28条) (他の年金受給権がある場合は繰下げ請求ができません)
65歳で受給開始 78