マガジンのカバー画像

【本人訴訟シリーズ】本人訴訟で未払い残業代を請求する

51
未払い残業代問題を取り上げます。自分だけの力で労働審判を起こしてブラック企業から未払い残業代を取り戻す!そのための実務的なノウハウや労働審判手続申立書など書面の作成について解説し…
運営しているクリエイター

#未払い残業代

全プロセスを完全解説!:本人訴訟で労働審判を申立てて未払い残業代を取り戻す【労働審判手続申立書・証拠説明書テンプレート付き】

これまで「労働審判手続申立書」や「証拠説明書」の書き方などについて解説してきましたが、ここで労働審判の申立て「残業代請求労働審判事件」の全プロセスを、一つのnote記事として整理したいと思います。元従業員のあなたが元雇主の会社に対して未払い残業代を請求するにあたって、代理人弁護士に依頼することなく本人訴訟を検討する場合は、必ず役に立つと思います。 なお、本note記事は、著書から労働審判の申立てと未払い残業代の請求に関するエッセンスを抜き出して、これまで書いたnote記事と

¥2,000

「管理者には残業代は出ない」にだまされるな!

今回のコラムで言いたいこと。それは、「課長や部長など管理職には残業代は支給されない」は必ずしも正しくはないってことです。 労働基準法第41条には「労働時間等に関する規定の適用除外」が定められています。その同条2号に基づけば、管理監督者や機密の事項を取り扱う従業員であれば、残業をしても普通残業については割増賃金を支給する必要がありません。これを「管理監督者性」と言います。確かに、労働者が管理監督者であるならば、普通残業代は支給されないということになるのです。  しかし、だか

「労働者」じゃなければ残業代は支給されない!

労働審判手続申立書の次は証拠説明書の解説に入りたいと思いますが、切りが良いので、ここで、いくつか大切な用語について説明をしておきたいと思います。今回は「労働者性」についてです。 「労働者性」とは、「法的に労働者として捉えられるための適格性」くらいの意味に考えてください。 私は、このコラムシリーズの第一回で、「労働者なら、法律で定められた一日の労働時間は8時間。8時間を超えて仕事をすると、それは時間外労働になります。時間外労働をすると、労働基準法にしたがって割増賃金(残業代