本人訴訟で未払い残業代を請求する(43)-証拠説明書の書き方9【給与支給明細書】
雇用契約書とタイムカードと給与支給明細書は最強の証拠3点セット。今回から給与支給明細書について解説していきます。
まず、給与(賃金)とは、第18回noteで解説したように、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」(労基法第11条)です。そして、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下略)」(労基法第24条1項)、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(以