労働審判手続申立書の書き方~その4~
第16回のnoteでは、「第2 申立ての理由」の構成を示した上で、「1.当事者」について解説しました。続けて、同じく「第2 申立ての理由」の「2.所定労働時間、及び基礎賃金」「3.残業の実績」「4.未払い残業代の請求」について書いていきたいと思います。
まず、私が使用した申立書の当該箇所を書き出します。
==================================
2.所定労働時間、及び基礎賃金
(1)所定労働時間
申立人の所定就業時間は午前9時から午後6時とされ、