宅地建物取引士勉強2日目

免許を受けることができない者のことを免許欠格者と言う。
・財産管理能力のない者や過去に一定の悪事を犯した者には免許を与えない。
・免許申請者以外の関係者に免許欠格者がいる免許を与えない。
・手続きの形式的要件を欠く場合、免許を与えない.
免許取得後に免許の基準に接触すると、その免許が取り消される。

一定事由で宅建業の免許取り消し処分を受けた場合、取り消し日から5年間免許欠格者とする。
一定事由とは
不正手段による免許取得。
業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い。
業務停止処分に違反。
一定事由を理由とする免許取り消し処分の長文の公示日から、当該処分の日または処分しないことを決定する日までの間に相当の理由なく宅建業の廃業等の届出をした者は、その届出の日から5年間免許欠格者とする。

監督処分には、指示処分、業務停止処分、免許取消処分の3種類。
監督処分では原則として事前に聴聞が必要だ。

聴聞とは、監督処分という不利益処分前に対象者に意見を述べる機会を与える手続き。

悪い事しても、廃業すると5年間免許欠格者になる。

聴聞の公示日前60日以内に役員だった人は、5年間、免許欠格者とする。
役員とは、取締役等と同等以上の支配力を有するうと認められる者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものは免許欠格者とする。
復権すれば、翌日から免許欠格者ではなくなる(5年は関係ない)。

禁錮以上(懲役刑)の刑に処せられた者で、刑の執行の終わった日から5年間を経過しない者は免許欠格者。

一定の犯罪もだめ。
暴力犯関係・・暴行罪、傷害罪、脅迫罪など。

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