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インボイスの適正な記載事項

【インボイスの適正な記載事項】

インボイス制度の運用において、インボイスに適正な記載を行うことが非常に重要です。記載事項に不備があると、仕入税額控除が認められない可能性があるためです。

そこで今回は、インボイスに記載すべき事項について解説します。インボイス発行時のチェックリストとしてご活用ください。

3.1 売手と買手の登録番号
インボイスには、売手と買手の双方の「登録番号」を正しく記載する必要があります。

売手の登録番号とは、区分記載請求書発行事業者の「登録番号」のことです。買手の登録番号とは、区分記載請求書等受領事業者の「個人番号」または「法人番号」を指します。

取引の帳票管理や消費税の計算に必要な重要な番号ですので、記載漏れや記載間違いがないよう十分注意しましょう。

3.2 課税資産の譲渡等である旨
インボイスには、「課税資産の譲渡等に係る書類である旨」の記載が求められています。

具体的には、「インボイス」や「区分記載請求書」などの文言を記載する必要があります。この記載がないと、インボイスとして認められない可能性があります。

3.3 譲渡年月日
インボイスには、課税資産の譲渡等を行った「年月日」を記載しなければなりません。

この譲渡年月日は、原則として売手が資産の引渡しや役務の提供を行った日となります。複数に渡る役務提供の場合は、最終の年月日を記載することになります。

3.4 対価の額(税抜)
インボイスには、課税資産の譲渡等の「対価の額(税抜き)」を記載する必要があります。つまり、消費税額を除いた取引金額を正確に記載しなければなりません。

3.5 消費税額等
最後に、インボイスには「消費税額等」の記載が必須となります。税率を乗じて計算した税額を正しく記載する必要があります。軽減税率が適用される取引の場合は、軽減対象部分と軽減外部分に区分して記載しましょう。

インボイスへの記載事項はこれらが主なものとなります。記載事項の一部が不備の場合でも、一定の例外を除き、原則として仕入税額控除は認められません。適正なインボイスを発行するために、これらの項目の内容と記載方法を再確認しておくことが大切です。

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