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マゾ学園校則

第1章 総則

第一条 マゾ学園(以下、本校)は、マゾヒスト保護法(以下、マゾ法)により建学され、社会的異常者であるマゾヒスト(以下、マゾ)に適切なマゾヒスト教育を施し、マゾの適切な精神の育成と矯正・身体の発達を促進することを目的とする。

第2章 入学等について

第二条 本校へは、国立性的嗜好研究センター(以下、マゾ研)における検査によってマゾと認定された15歳以上の男性のみが入学することができる。

第三条 入学は、人権放棄宣言書、マゾ宣言書、マゾ学園入学書(以下、マゾ三書)の各都道府県のマゾ教育委員会への提出によって行う。

第四条 マゾ三書を提出し、本校に入学したマゾは退学、転学、休学をすることはできない。

第五条 入学後、すべてのマゾは、本校の寮に入寮しなければならない。

第3章 学習、進学、学科等について

第六条 本校は、原則3年制である。ただし、在校年数について上限はない。

第七条 マゾの成績、留年等については、教員の裁量によって決められる。

第八条 本校には、マゾ学科のみが設置されている。

第九条 本校は、2年進級時、コース分けが行われる。コースには、雌マゾ化コース、奉仕マゾ化コース、マゾ犬化コース、真性マゾ化コースの4コースが設置されている。また、射精管理コースの仕分けも指定の方法で行われる。

第4章 学園生活について

第十条 マゾは、本校の特殊貞操帯以外は装着してはならない。また、顔が見えるように髪を整え、かつ、陰毛等を綺麗に整えなければならない。ただし、教員の指示があるときはその限りではない。

第十一条 マゾは、学園内から出てはならない。ただし、教員の許可があるときはこの限りではない。

第十二条 マゾは、教員に従順であり、また、学習に励まなければならない。

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