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2022年の確定申告が始まります!期限延長できるのはどんな人?

こんにちは。
メタップスでre:shineと人事労務を担当しているイケダ(@m_ike)です。

今年も、確定申告の季節がやってきました。2022年提出分(R3年分)の確定申告期間は2022年2月16日(木)から2022年3月15日(火)までです。

期限延長ないの??と思われた方…… 今年もあります!!但し、今年は条件付きで4月15日まで延長可能です。この「条件付き」についてのお話になります。

期限間際で慌てないように、今年も特設サイトなどを確認しながら、準備をしてくださいね。

簡易な方法によって延長可能なケースとは?

新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方が該当します。

例えば……

  1. 次のような事情により、外出時自粛の要請を受けた方
    ・感染症に感染した、発熱等があり感染の疑いがある
    ・感染者に濃厚接触した、濃厚接触した疑いがある
    ・基礎疾患があり、感染症に感染すると重症化するおそれがある

  2. 次のような事情により通常の業務体制が維持できない方
    ・経理担当者が感染した、濃厚接触者になった
    ・学校の臨時休業の影響などにより、通常の業務が行えない

他にも条件はあるのですが、法人向けの内容になりますので、ここでは割愛させてください。

自分のケースは該当するかな?と思ったら、所轄する税務署へ問い合わせしてみてください。

「簡易な方法」で4月15日まで確定申告を延長するには?

申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけです!!😲

📍国税庁 確定申告書等作成コーナーを利用する場合

📍申告書を書面で提出する場合

📍各種会計ソフトを利用してe-Taxで申告する場合

所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力しましょう。

✍🏻…

延長の場合、申告期限及び納付期限は、原則として申告書を提出した日になります。申告・納付が可能となった時点で提出しましょう。

郵送の場合は、消印日が提出日となりますので、4月15日に投函したけれども、4月16日の消印で不受理……とならないように注意してください。

4月15日にも間に合わなかった場合は!!??

この場合、通常の手続きに沿って延長申請書を、申告等ができるようになった日から2か月以内に所轄税務署に提出します。

同年4月16日(土)以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場合は、申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄の税務署に提出していただくことになります。この場合は、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf

延長申請書には詳細な記載が必要ですので、もし延長となる場合でも、出来る限り4月15日までをオススメします。

昨年と比べて便利になったポイントもあります!

今年は、パソコンの方もICカードリーダライタを使用せずe-Tax送信ができるようになったり(4回ほどスマホでマイナンバーカードの読み取りをさせられましたが……)、給与の源泉徴収票をスマホからの撮影で自動入力してくれたりと、便利な機能も追加されました。

e-Taxを利用すると早期還付が受けられるなどのメリットもありますが、スマホによる確定申告では「青色決算書」や「収支内訳書」を作成することができませんので、ご注意ください。


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