AIを発明者とした特許は認められない判決

リュディアです。興味深いニュースが報道されました。

この見出しは厳密ではありません。特許明細書の発明者がAIである特許は特許として認められない、というのが正確な記述だと思います。つまりAIが発見?した発明を特許出願する際に、発明者として人間の名前を書いておけば問題なしというように読めます。

確かに知的財産に関する法律ができた当初はAIのことは考慮されていなかったと思います。この記事の中にもありますが、今後のAIの進歩を考えると法律を変える必要があるのでしょうね。ところでAIを発明者とするメリットは何なのでしょうか?

私が思いついたのは以下のような場合です。大企業の中でAIを使って発明に気づいたCさんが、自分を発明者として特許出願し、その結果として巨額の報酬を受け取りました。この場合、Cさんを発明者とせずにAIを発明者としておけば、その企業の利益としてすべての報酬がつまれるかもしれません。報酬が絡むので公平に扱いたいと考える場合です。他にAIを発明者として特許申請する意味は思いつかなかったのですが皆さんはどう思われますか?興味深い議題なので今後も注視しておきたいと思います。

では、ごきげんよう。

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