年収 960 万円の制限について #2

株式会社リュディアです。10万円相当の給付について年収制限、厳密には所得制限がかけられることになりました。友人から自分は受け取れるのかどうかわからんという話をされたので私も自分の整理も兼ねてまとめはじめたのが本まとめのきっかけです。

前回までの 年収 960 万円の制限について のリンクは以下を参考にしてください。

今回は具体的にどのような制限なのか?ということと年収制限、所得制限という言葉も意識しながら見ていきたいと思います。

まず今回の18歳以下の子供への10万円相当の給付についてですが、年齢制限は異なりますが最終的に所得制限も含め児童手当の支給条件と合致したことを理解してください。児童手当については以下の内閣府のページがわかりやすいです。

今回の10万円相当給付においても15歳以下の子供たちへの給付は申請無しでも行うが、16歳 ~ 18歳の子供への支給は申請が必要というのは児童手当の入金システムを利用可能かどうかによるものと考えるとわかりやすいです。

次に年収制限、所得制限という言葉です。新聞やメディアでもぐちゃぐちゃになっていますが、以下のように考えてください。収入が会社からの給料のみで、給料は一か所からのみ受け取っている人をモデルとします。

年収は会社が皆さんに支払った給料です。その給料から社会保険や給料が引かれます。さらに勤務されているほとんどの方が年末調整を行っています。年末調整で給料から住宅ローン控除であったり、保険料控除、ふるさt納税控除などが行われます。その調整結果が所得です。

つまり年収とは会社が年間に皆さんに支払った給与の1年間の合計です。ここには交通費や手当が含まれる場合もあります。所得とは年収からいろいろなものを控除した結果です。

結論から行くと児童手当も含む今回の10万円の給付では所得が基準なので年収 960万円はあくまで目安です。ご自分の年収が 959万円だから大丈夫と考えてはいけません。では私の友人のように自分がもらえるのかどうかという判断は何を見ればよいのでしょうか。

大阪市の以下のページにわかりやすい表が出ていました。ページの紹介と表の部分だけキャプチャしてはりつけておきます。

画像1

この表でわかりと思いますが年収103万円以下の配偶者と児童 2人が扶養親族であるというモデルケースの場合に給付制限となる目安の年収は 960万円であるということになります。配偶者の年収が 103万円を超えている家庭も多数あるのではと思いますが、その場合は 960万円にギリギリの方は給付されない可能性があります。

一般に年収で制限がかかることはほぼ無いと言ってよいと思います。なぜなら家族構成の違いや家庭の事情を少しでも考慮するのであれば控除後の所得を考えるべきだからです。

現金の給付では家庭ごとに事情が異なることを考慮してほしいという声もありますが、所得を基準にすることで少なくとも部分的には家庭の事情を考慮できていると考えるべきだと考えます。

では、ごきげんよう。




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