取立CASE10.1
前回のお話と相手の反応
訴訟終了と判決の結果
相手の連絡不可能な状況と夜逃げの疑い
現状報告書と公示送達申請の手続き
前回の続きを書きます。前回のお話では、私たちは相手との連絡が取れず、訴訟を行いました。訴訟とは、相手に対して法廷で争いを解決する手続きのことです。私たちは相手が自分の意見を書いた答弁書を出すか、もしくは裁判の日に出廷することを期待していました。しかし、相手は出廷することもなく、答弁書も出さないまま事件は終わり、判決が出されました。その後も私たちは相手に連絡を取ろうと、督促状を送ったり現地に赴いたりしましたが、連絡は来ませんでした。年が明け、私は、仕事の帰り道に無理矢理相手の場所に寄ってみることにしました。法律で決められた訪問や電話の時間帯以外でも、特別な事情がある場合は許されることがあります。それを理由に夜行きました。
外から見て、それなりに遅い時間なのに、電気は付いてなく、またカーテンが全開で開いてました。嫌な予感がしました。
入り口に集合ポストがあり、当人の部屋のポストには、目張りがされてて、投函不能になっていました。当然居ない。
上の階の人に話を聞くと、いつの間にかいなくなってて、数日前にたまたま大家さんと話をしたら、荷物が残ったまま出て行ったと。
まさか、夜逃げをした?このご時世に?
とりあえず現状では居ないので、そのまま退散しました。
今回起きた事を報告書として、裁判所に提出。
既に居ないので、公示送達申請しました。
公示送達に関してはまた後ほど解説します。
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