育休取得について今今思っていることを整理した

そもそもなぜ育休を取るかと問われれば育児をするためである。
それは子が生まれるずっと前の去年の年末頃から調べに調べてようやく取ろうと決めたものである。取るか取らないかの葛藤ももちろんあったが、どれだけの期間取るかの方が悩んだ。
はっきり言って2.3日育休のことを考えた人よりもずっといろんな記事や資料を読んだし、いろんなことを考えた。

根本的なことから言えば
妻は私にとって唯一の妻であり子にとって唯一の母親である。私は彼女にとって唯一の旦那である。子にとって私は唯一の父親である。
誰にも変えられない事実だ。

また、自分という人間は何者かと考えれば一会社員であることよりも前に妻の旦那であり、子の父親である。
ここは価値観の問題だと思うので違うという人もいるかも知れないし、それがおかしいとも思わない。
そもそも昭和のお父さん(語弊がある言い方かもそれないが)は俺は働くから、女は家事育児みたいなイメージなわけで、それでいくと自分の考えとはほぼ180度違うことになる。
(優先順位、重要度が会社>家族なのか逆なのか)

育休取得にあたっての心配事はもちろん絶えない。
①職場に迷惑がかかる
避けられないことであるが、一方でこれは育休に限ったことでは無い。誰しも突然休むリスク(病気、怪我、その他やむを得ない事情)がある訳で、むしろ期間を決めて休むのだから、(言い方が適しているかは別として)リスクは低いのではないかと考えている。

②金が足りるか
これは最後の最後まで悩みの種だし育休を取る取らないに関わらず消えない悩みである。なぜなら育児には金が必要だからだ。個人的な考えだが育児に必要なのは金と時間だと思っている。(まだ育児開始して2か月だけど)

ではどういう仕組みで育休中の収入が補償されているかと言えば、育児休業給付金+社会保険料等の免除である。
これで通常働いている時の手取りの約8割程度を収入を得られると言われている。
(満額出ないんだ。そりゃ育休取らないよね←心の叫び)
この仕組みの主旨とは、どう考えても育休取得者への経済的支援である。

給付金支給期間においては、事業主に給与の支払い義務は発生しないし、社会保険料等免除については、本人、事業主共に負担は発生しない。

ここで問題(抜け道)とされるのが、短期間の育休取得(例えば月末日のみの取得)による社会保険料免除の恩恵を受けることである。ただこの行為自体、法的に問題はない。本
来の主旨から外れるという指摘もあるが、どこが外れているのか逆に問いたい。前段で述べた通りこの社会保険料等の免除の主旨は【育休取得者への経済的支援】であるからだ。(それ以外にどんな主旨があるのか教えて欲しい)
育児には金がかかるという変えようもない事実がある訳で、減らせる出費は減らすという意味から行けば、育休取得者にとっては合理的な選択というほかない。
抜け道を通っている育休取得者を咎めるよりも抜け道を作った人たちを咎める方がよっぽど理にかなっていると思う。
今回の改定(R4.10.01施行)では賞与月の免除要件が改定された(厳しくなった) それは賞与月(6.7.12月)に短期間のみ育休取得する人が多いという統計があるからだ。一方で、月末日のみの取得については法的に問題ない(従前通りで変更しなかった)ということは、この抜け道を国としてそんなに問題と捉えていないのではないかというふうに推察する。(本当に問題と思っているなら賞与月のように要件を変えればいいだけの話)
むしろ【育児休業 社会保険料免除】とググればこのルールは誰だって知ることが出来るので、抜け道でもなんでもなく一般道(公道)だと思う。
育休には事業者による時季変更権はない。もしも抜け道を通ることが法の主旨に反するという判然としない理由で月末日のみの取得を取りやめさせようと圧力をかけるような事業者がいるのであれば、それこそコンプライアンス違反ではないか。

③周りの目
正直自分はここについてはどうでもいいと思っている。ただ絶対に曲げたくないのは、誰かの声で何かを変えるということ。誰に何を言われても育休取得というところだけでいけば、ほぼほぼこちらが有利な立場にあるというのは変わらない事実である。誰かしらの失言、誰かしらの圧力はどんどん聞きたいし全てはね返そうと思っている。

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