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日本国憲法、働いている人は納税してくれている。

(前文)・・・再び戦争の惨禍が起こる事のないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、ここに憲法を確定する。抑々国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。・・・我らはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。・・・
第九条:➀・・・国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。➁・・・陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
第十一条:・・・この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことの出来ない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
第三十条:国民は、法律の定めるところにより納税の義務を負う。

護られていますか、憲法。けれど働いている方は納税してくれている。みんな苦しい中で有難い。

『やさしく学ぶ法学』(法律文化社)巻末より抜粋。

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