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【大人の金融リテラシー】「自己責任の原則」を認識していますか?

前回は、「勧誘」を前提に「適合性の原則」についてお話ししました。

では「非勧誘」の場合はどうなるのでしょうか?

顧客自らが決めたことまで営業担当者に「適合性の原則」が求められるのでしょうか?

原則的にはNOです。

「勧誘」のときに求められた適合性のチェック項目の多くは「非勧誘」であることにより解除されます。

「有価証券の取引等の投資は投資者自身の判断と責任において行うべきである」との考え方を「自己責任の原則」といいます。

顧客にはそれが求められます。

「勧誘」であっても、最終的な決断は顧客自身の判断と責任で行わなければなりません。

ましてや「非勧誘」であれば、その責任を回避することはできません。

もちろん例外的なこともありますが、それを言い出すと切りがありませんのでここでは触れません。

基本的にはそのように考えていただいて結構かと思います。

顧客の中にはこの認識の甘いひともおられます。

自身の判断で納得して購入された商品が値下がりすることもあります。

気持ちは動揺し、パニックに陥ることがあるかも知れません。

でもそれを他人に押し付けてはいけないのです。

新NISA の導入や日本株の上昇により、証券人口は増えています。

証券業界に身を置いたものとしては、大変喜ばしいこととと受け止めていますが、このことをきちんと受け止めたうえで参加をして欲しいと思っています。 

P.S. 初めての投稿から1週間が経過しました。
この1週間は毎日投稿することが目標でした。
目標達成と九つの”スキ”をいただいたことが大きな励みになり、今後も継続することを決めました。
継続するためにも少しペースダウンをしていきます。
”スキ”をいただいた方々に改めてお礼を申し上げます。
ありがとうございました!



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