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お墓参り行きますか?

次世代ファミリーコーチのベアちゃんです。

お彼岸ですね。
お墓参りっていきますか? ベアちゃんは母方祖父母の墓をすでに名義変更で継承しておりますので、管理責任者的にお彼岸にはちゃんと墓参りをしています。(信心からというよりも、管理確認せねば、の感が強いですが、子育ても終わって余裕ができたので、楽しんでいけるようになりました。)

 今日は ベアちゃん家のお墓事情をエピソード紹介しつつ、ベアちゃんが収集した情報もご紹介していきます。あなたのファミリーのお墓事情を振り返るきっかけにしていただき、あなた自身がどんなお墓に入ろうかしら、ということを未来ビジョンとして描くきっかけになれば幸いです。

お墓に関する法律 確認しましょう!


ベアちゃんは弁護士ではありませんが、「虎に翼」は大好きで、明治民法から戦後民法への変化は興味津々です。そんなこともあり、お墓に関しても民法ミニ知識からご披露しましょう。

 明治時代に定められた戦前民法では「系譜、祭具及ヒ墳墓ノ所有権は家督相続ノ特権ニ属ス」とされていました(明治民法第987条)。この規定は明治民法の「家制度」を前提に、系譜、祭具および墳墓を「家」の戸主となる「家督相続人」が単独で承継することを定めるものでした。

 戦後は「家制度」は解体され、「家督」や「戸主」という概念も無くなりました。お墓に関しては 現行民法第897条で お墓の相続人・承継人が以下の順序で決められると記載されています。

①被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者(民法第897条第1項ただし書き)。
②慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者(民法第897条第1項本文)。
③被相続人の指定が無く、慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定める(民法第897条第2項)。

さくら行政書士WEBより引用

 けれどもお墓を継承する人は 民法の条文にはないけれども「親族などの利害関係者間の合意」で決められることが多く、トラブルも多いです。
裁判になった例にはこんなものがあります。

 「墓を守ってくれ。」という発言を「被相続人による祭祀承継者の指定である。」と判断。(前橋家庭裁判所・1991年5月31日審判)
 「一緒の墓に入ろう。」という発言を「被相続人による祭祀承継者の指定である。」と判断。(高知地方裁判所・1996年10月23日判決)

さくら行政書士WEBより引用

お墓に関してよくある問題・お悩み

 一般社団法人シニア生活文化研究所の 小谷みどりさんの講演「ひとり死時代の終活」というのを聴講させていただいたことがあります。印象に残った部分を記載します。

お墓でよくある問題
①無縁墓になっている。(子どもが都会にいってしまった、継承する人がいない)
②墓じまいしたいが離団料でトラブルになる
消費者問題的観点で見たトラブル要因
①永代供養の概念があいまい(明文化していない)
②墓地規則が墓地によってまちまち
③お墓の永続性の担保の保証がされていない

小谷みどりさん「ひとり死時代の終活」講演資料より

ベアちゃん的には 50代以上のシニアから「自分は次男の嫁で入る墓がない」的なお悩みを聞きますけどね。本当は次男の嫁だって本家の墓に入ってよいはずですが、明治民法から頭がアップデートされていない長男とかが居ると、次男に向かって「お前たちは墓に入れない」とか言ったりするんだと思います。

 とはいえ、最近のトレンドとしては、入る墓がないことが哀しいと思う方は、積極的に終活をなさって、既存とは全然違う素敵なお墓を生前から準備されているように思います。樹木葬・海洋散骨・宇宙散骨、いずれも 素敵だと思います。

ベアちゃん家エピソード(参考になれば)

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