20210623 ペットフードの法的な規制についてJETROに聞いてみた

質問はここから
https://www.jetro.go.jp/services/advice/

いかが回答
貿易投資相談Web回答
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質問受付番号: BUQA-94336591

ご質問内容: ペットフードを輸入したいです。

メーカー工場はタイです。
タイからの輸入になります。

ベンチマークとなる商品はこれです。
https://www.butch-japan.jp/

法的な規制や申請事項の有無
関税の割合を教えてください。

よろしくお願いします。

回答内容: お問い合わせありがとうございます。

タイからのペットフードについて下記説明させて頂きます。
本件についてはペットフード安全法による規制があります。
この法律は環境省及び農水省により管理されており、下記農水省のサイトを熟読願います。
ペットフードの安全関係
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/

上記サイトの1-2の届出や帳簿に関するマニュアルに記載されているようにペットフード輸入前に各地方農政局(東京の場合は関東農政局)に輸入を行うことについての届を提出する必要があります。
参考まで提出先の関東農政局のサイト及びFAMIC(農林水産商品安全技術センター)の各サイトも合わせ参照下さい。
https://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/anzen/petfood.html
http://www.famic.go.jp/ffis/pet/

また下記ミプロの「ペットとペット用品の輸入手続きと注意点」(特に8頁)参照下さい。
https://www.mipro.or.jp/Document/hti0re0000000vi2-att/pdf_publications_pet0083.pdf

ペットフードのうち肉類の加工品を含んだ製品を輸入するに当たっては家畜伝染病予防法に基づき農水省の動物検疫所にての検査が必要と思料します。この際、現地政府機関発行の衛生検査証が必要となるものと思料します。念のため横浜動物検疫所相談窓口(電話045-201-9478)にご確認下さい。

税関への申告に当たっては、HSコード(関税率番号)及び関税率の確認が必要です。犬猫用のペットフードのHSコードは2309.10に該当するかと思料しますが、さらに内容物によって3桁のコードで分類されていますので、輸入する製品が決まっている場合は事前に東京税関相談窓口(電話03-3529-07000)にご確認下さい。
下記関税率表を参照下さい。
https://www.kanzei.or.jp/statistical/tariff/headline/hs4dig/j/2309#2309

なお、関税率については一部を除きWTO協定税率で無税となっております。日本とタイとは2国間系税協定及びアセアン経済協定(AJCEP)が発効しており、これを使えば当該HSコード分は全て無税扱いになっています。上記HSコードの個所でカーソルを右に移動させるとタイ及びアセアンがでてきます。これを適用する場合現地政府機関発行の原産地証明書が必要となります。既にWTO協定税率で無税となっている品目については適用する必要はありません。

表示については下記農水省のサイトを参照下さい。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/attach/pdf/index-48.pdf

以上参考になれば幸いです。

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以上
今回手抜きです。。。ヽ(`Д´)ノ



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