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Case2.泉佐野市民会館事件〈最判平7.3.7〉
POINT🎯
公の施設の利用を拒むことは憲法21条(集会の自由)の趣旨に反するか?
これは、1984年に関西国際空港の建設に反対する団体が、泉佐野市民会館で「関西新空港反対全国総決起集会」を開こうとしたときの出来事です。
市民会館の利用申請について、泉佐野市長は、その団体の過激な活動歴や対立する他の団体も存在したため「公の秩序を乱すおそれがある場合」などに当たるとして利用を認めませんでした。
参照判例集⚖(降順・参照回数別)β
※編集中📝(markUp $)
◆ 最大判令2.11.25 (2回) 地方議会議員出席停止 地方議会議員の出席停止処分は司法権の判断が及ばないとされていたが覆った→司法権の対象
◆ 最判令2.2.28 (1回) 逆求償 相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる
◆ 最大判令 2.11.25 (1回) 岩沼市議会議員出席停止処分事件 普通地方公共団体の議会の議員に対す