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Case2.泉佐野市民会館事件〈最判平7.3.7〉
POINT🎯
公の施設の利用を拒むことは憲法21条(集会の自由)の趣旨に反するか?
これは、1984年に関西国際空港の建設に反対する団体が、泉佐野市民会館で「関西新空港反対全国総決起集会」を開こうとしたときの出来事です。
市民会館の利用申請について、泉佐野市長は、その団体の過激な活動歴や対立する他の団体も存在したため「公の秩序を乱すおそれがある場合」などに当たるとして利用を認めませんでした。
POINT🎯
公の施設の利用を拒むことは憲法21条(集会の自由)の趣旨に反するか?
これは、1984年に関西国際空港の建設に反対する団体が、泉佐野市民会館で「関西新空港反対全国総決起集会」を開こうとしたときの出来事です。
市民会館の利用申請について、泉佐野市長は、その団体の過激な活動歴や対立する他の団体も存在したため「公の秩序を乱すおそれがある場合」などに当たるとして利用を認めませんでした。